経営者が健在であれば問題にならない借入金や買掛金などの返済、支払手形の決済が、経営者の死亡により最優先の返済資金として浮上することがあります。
直接的には「万一のときの債務返済として」、間接的には「取引金融機関等に対する信用力強化として」。

会社の安定した発展・継続を維持するためにも、今の会社に「事業継続を保証する資金」の準備が必要かどうか定期的に検証し、万一に備えることが重要です。
社長の信用で商売していた企業は、社長の交代により売上の低下、減益となる可能性があります。
取引金融機関は、社長交代となった会社から債権回収を急ぐことがあります。また、取引先への買掛金の清算や手形決済を迫られる可能性もあります。
突然の事態に資金繰りが追いつかず、月々の賃金支払に苦慮する可能性もあります。
社長を慕ってきた有能な人材が流出した場合、技術力、営業力の低下は免れられません。また、人材が流出すると退職金支払や採用費用なども発生します。
上記のような状況で、社長の死亡退職金の支払は可能でしょうか? 退職金なしでは、遺されたご家族は相続税の納税や個人債務の返済に苦しむ可能性があります。
経営陣の交代を対外的に認知させ、取引先との継続的関係構築を図るためにも重要な行事です。
債権申出期間後、債務の返済を開始しなければなりません。
従業者全員を退職させることになりますので退職金を確保する必要があります。
上記のように遺族に生活資金を遺す必要があります。
中小企業の場合、企業が取引を行う際に社長個人が連帯保証するといったことが一般的です。もし抵当権が社長の自宅に設定されていたら、債務が返済できない場合、抵当権が実行されてご家族が大変なことになります。また、取引先が連帯保証しているような場合は第三者まで多大な迷惑をかける可能性があります。
社長個人の財産の中でも、特に相続税評価が高く、かつ換金が難しい土地や自社株の相続に伴う納税資金をどのように確保するかという問題があります。
遺されたご家族は債務の返済、相続税の納税に個人資産を使い果たし、生活に不自由することになるかもしれません。
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