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労働保険・社会保険
労働保険は、「働く」ための保険で、雇用保険と労災保険の総称です。
社会保険は、「生活する」ための保険で、健康保険と厚生年金保険の総称です。
2つの保険は、ともに一定条件に該当すれば、法律で職員がいれば加入
することが義務付けられています。
加入するかどうかは自由ではないの
で、加入しないということは義務違反となります。
ですが、国が運営している保険ですので、民間の会社の
ように倒産するということはありません。
(民間会社でも倒産されたらとっても困りますが。)
「職員のために保険になんか入れるか!」という院長さん
もいらっしゃるかもしれません。でも、ホントに職員だけ
にメリットのある保険でしょうか。
いえいえ、そんなことはありません。
保険料の一部はもちろん職員が負担します。
そして、医療機関にもメリットがあります。国保にない有利な保障などは職員の福利厚生の充実であり、優秀な人材確保に繋がります。医療機関の社会的信用も向上します。仮に義務でなかったとしても、加入すべきでしょう。医師国保と厚生年金のセット加入も可能です。
労働保険は労働基準監督署とハローワークに、
社会保険は年金事務所に届け出ます。
保険の内容が多岐にわたり、また、提出先が異なる為、手続や保険料の納付の仕方がまったく異なります。
そして、定期的な手続だけでなく、職員の状況により随時発生する手続もたくさんあります。
新規採用や退職はもちろん、結婚したとか、子供が生まれたとか、勤務中に怪我したとか、引っ越したとか。。。遡及手続も可能ですが、全ての手続で可能なわけではありません。漏れなく、全てを手続していますか?
万が一手続が漏れていると、医療機関や職員にとって損失が発生することはもちろん、医療機関と職員の信頼関係、医療機関の社会的信用も失いかねません。
法改正も毎年のように行われます。とても煩雑な作業です。どれだけ労力が消費されているのか、計り知れません。