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行政書士は書類作成と手続きの専門家です。
行政書士ってどんな仕事をしているか知っていますか?
行政書士という名前を聞いたことがあっても具体的にどんな仕事をしているのか知らない方が多いようですね。行政書士法では、行政書士の業務を細かく並べると次のように定めています。
他人の依頼を受け報酬を得て
(1)官公署に提出する書類を作成すること
(2)権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(3)契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(4)(1)の書類や(2)の書類の作成について相談に応ずること
(5)官公署への書類提出手続を代理すること
です。ただし、(1)や(2)の書類であっても他の法律で制限されているものの業務はできません。
うーん。わかりませんねぇ。わかりづらいのでもっと具体的にみていきます。
(1)の「官公署に提出する書類を作成すること」の主なものとして、建設業を営業する場合の建設業許可 申請や不動産業を営業する場合の宅地建物取引業免許申請などがあります。また、外国人の方の出入国等 にかかわるものとして、在留資格変更許可申請や資格外活動許可申請などというのもあります。ごく身近な例では、運転免許の申請書類の作成なども行政書士の業務のひとつではあるんです。でも、それはみなさん自分でやりますよね。
(1)は簡単にいうとお役所に提出する書類全般を作成することです。その書類全般というのはたくさんの種類があって、何千種類にものぼるといわれています。
お役所に提出する書類といっても、主要な税金の申告書を作成するのは税理士ですし、登記書類は司法書士、社会保険や労働保険関係の書類は社会保険労務士というふうに、他の法律で制限されているものは、行政書士の業務ではありません。逆に言うと他の法律で制限されていなければすべて行政書士の業務になるということになります。
行政書士の業務の大きなウェイトを占めるのは、みなさんと行政(お役所)の間に立っていろいろな書類作成や手続きをみなさんに代わって行うということなのです。
少しはご理解いただけましたでしょうか?
では、次をみていきます。
(2)の「権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」の主なものとしては、売買契約書や土地賃 貸借契約書などの契約書類や損害賠償請求書、内容証明の書類を作成すること、そのほか遺言書、遺産分割協議書、告訴状作成などの行政とは直接関係しない分野や権利や義務、事実証明に関する書類全般を作成することも行政書士の業務なんです。
さらに、(1)や(2)の書類を代理人として作成したり、その書類作成の相談にのったり、書類を作成したあとに代理人としてお役所に提出することが行政書士の業務になります。
行政書士は、ただ単なる書類作成や提出だけではなく、みなさんと行政(お役所)とのパイプ役としてやりとりをしたり、また、日常生活のトラブル解決にあたり、権利義務や事実証明の書類作成のために相談にのったり、コンサルティングをしたり、アドバイスもするのです。
どんなことでも、まずはご相談ください。
さて、簡単に行政書士業務の範囲について紹介してきましたが、わかった方も、よくわらない方も、いままで紹介した業務はもちろんのこと、それにこだわらずにどんなことでもまずは気軽に相談してください。
予防法務といって、みなさんと相談の上、行政手続や契約代理の業務を通じてトラブルなどが発生する前に未然に防止するのは行政書士の大事な仕事ですし、相談を受けた問題が仮に行政書士の業務の範囲を越えていた場合には、当綜合税経センターグループ内、同じビルの同じフロアに税理士や司法書士、社会保険労務士が業務をおこなっていますので、税務や労務、登記や社会保険などみなさんのくらしや営業にかかわるいろんな問題や悩みにお答えすることが出来ます。
他の分野でもすぐにこたえることができる体制、それが当事務所のメリットの一つでもあります。また訴訟等にすすむ場合には、協力関係にある弁護士を紹介いたします。
もちろん秘密厳守です。
最後になりますが、行政書士は弁護士、税理士などと同じように守秘義務というものが定められていて、それに違反したときは罰則もあります。行政書士は、みなさんの暮らしや営業、権利義務などにかかわる仕事をしますので、当然みなさんのプライバシーに触れるケースもあります。 ですから、行政書士は国家資格者でなければなりませんし、みなさんの秘密は法律でも守られているのです。
どうぞ安心してご相談ください。お待ちしております。