![]() |
| ホーム | ご案内地図 | お問い合わせ | |
| ・ | |
|
退職前の健康保険を継続(任意継続日保険者になる)についてどのような制度なのか、国民健康保険と比較しながら具体的に勉強しましょう。(今回は政府管掌の任意継続被保険者についてです) |
| Q1.建設業許可を持っていない業者に400万円の下請工事を発注して、この下請工事に必要な材料(200万円相当)を元請が支給しますが問題はありますか? A.それはできません。 下請業者に対して支給される材料は全て請負代金に加算(合計600万円)され、請負金額が軽微な工事の範囲(1月発行Q&A参照)を超えてしまうため、無許可業者への下請工事の発注はできません。(建設業法施行令第1条の2第2項) Q2.建設業許可の「営業所の専任技術者」とはどんなことをするのでしょうか? A.建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保することです。簡単に言うときちんと工事が施工できるよう技術面の取りまとめをすることです。 建設業法では、「営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で『専任のもの』を置かなければならない。(建設業法7条第2号)」と規定しています。 Q3.前の質問の『専任のもの』とはどういうことですか? A.その営業所に常勤して専ら職務に従事するということです。 ここでいう営業所とは、会社の事務所等のことで、見積りや契約締結などの業務をするところのことです。つまり、専任技術者は雇用関係があり、原則として通常の勤務時間中はその営業所に勤務していることが必要です。 ちなみに千葉県知事許可では、その『専任』を確認するための資料として、健康保険証や雇用保険の加入確認などが求められます。 Q4.専任技術者が営業所に常勤していることになると、現場の技術者は別の人でなければならないのですか? A.現場と営業所の距離が近く、すぐに連絡がとれる体制にあれば、必ずしも別の人である必要はありません。 正確には、「工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても「営業所に常勤してもっぱらその職務に従事」している者として取り扱う(国総建第18号平成15年4月21日付)」としています。 専任技術者と現場の技術者が同じケースがあるということです。 建設業許可、産廃収集運搬業許可等でお困りの際は問合せください。 行政書士法人あさひ法務 04-7147-0604 |
| ホームへ | ページトップへ |
| 〒277-0852 千葉県柏市旭町1-4-11 クリエイティブ1(5階) TEL:04(7147)0600 Fax:04(7147)0666 |
| Copyright 2004.Zerkei Center co.,Ltd.All rights Reserved. |