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社労士ニュース 6月号(2004.6/23発行)


●社労士ニュース 6月号(2004.6/23発行
-未納と未加入-

 国会議員の年金未納問題が世間を騒がせています。

小泉首相の私は未加入であって未納ではないという言葉も飛び出してきました。
(何?)


 ここで問題を整理しておきましょう。

入らなければいけない(強制加入)のに保険料をおさめてないのが未納。
入っても入らなくてもどちらでもいい(任意加入)ので、加入せず保険料を納めないのが未加入。


国家施策として始めたのに、加入を推進すべき政治家が、どっちでもいいんだったら加入しないでいだろうというのは無責任という政治責任論はありますがそれはここでは置いておきましょう。

 首相の学生時代は学生は任意加入だったのだから(現在は強制加入ですからお間違いなく)これは未加入であって未納ではない、と首相。いや学生といっても予備校生は任意加入の対象である学生ではなかったからやはり未納だとマスコミ。両者の違いがおわかりいただけたでしょうか?

 国民年金法が国民皆年金の掛け声のもとに昭和36年に誕生したときに、学生や専業主婦は強制加入の対象の外に置かれました。(どこまでが学生かという議論があるのでこの場合予備校生は学生の定義からはずれました。)昭和61年の大改正のときに主婦は(保険料の負担は配偶者の加入する厚生年金や共済年金から負担してもらいますが、)第三号被保険者という形で正式な被保険者となりました。

 さてここで注意していただきたいことがあります。

法律の上で強制加入とされた人は、特段の手続きを経なくても被保険者ですから、保険料を納めなければ未納になるということです。自営業者の方は加入の手続きをしたつもりがなくても未納者になっている可能性があることに注意してください。

 もっと気をつけなければならないのは第三号被保険者とされるサラリーマンの妻です。この第三号の場合には届出をしないとその扱いを受けませんから、仕事を退職して家に入るときなどうっかりして届出を忘れていると、本人は第三号になったつもりで保険料は払わなくてもいいのだわと思っていても、実は第一号被保険者として未納の扱いを受けているということが決して少なくない事例としてあるのです。(この届出もれを防ぐために最近は届出の窓口が市町村から社会保険事務所に変更になりました。)

未納だとどうなるか?

保険料を払ってくださいといわれるのはもちろんですが、それより悲惨なのは年金を受給するつもりでいても加入年数がたらなくてもらえないというケースが結構あるのです。

 年金は最低25年加入(特例の話はここでは割愛します)が条件と覚えておいてほしいのですがこの25年には保険料の払い済み期間と免除期間がまずカウントされます。その他に任意加入だったけど任意加入しなかった期間など(合算対象期間といいます)が含まれてくるのですが、未納期間は絶対に計算してもらえません。

 意加入で未加入だと思っていた期間が、実は未納だったというのは泣くに泣けないはなしなのです。払わないのは同じでも老後の年金がもらえるかもらえないかを左右するのですから。

 専業主婦の第三号への切り替え忘れについては、先ほど可決した年金法案では、来年の4月以降に、救済措置が取られることになっていますので早めに身の回りの方の年金加入実績は確認しておかれるのが無難でしょう。






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