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◇◆労働者の健康管理は使用者の責任◇◆
   16年7月23日

 〜 健康診断について 〜               

 

6月、税経センターでは恒例の健康診断が終了しました。(もちろん全員受診です。)この健康診断は、労働安全衛生法66条に基づいて使用者の負担で行われるもので、一定期間後に、本人に対し、健診の結果が説明されその記録が会社に保管されます。もちろん、経営者はこの結果については、目を通しておかなければなりません。
                           
                          
健康診断は、雇用契約に基づく労使双方の義務なのです。労働者の側は、健康な労働力を提供する義務があり、使用者側は、預かった労働力を日々労働者の健康維持に気をつけながら使用する義務があるのです。

最近の傾向として、職場で倒れたり、気もち悪くなったりして重病になるケースがふえています。労災になる例もあり、ならない例もありますが、使用者が労働者の健康状態を把握せずに労働させていたケースがたいへんに多いのです。使用者が責めを問われるかどうかは別として、労働者の健康状態は、しっかり把握されなければならず、そのための機会として定期健康診断があるのです。

ちなみに、定期健康診断の結果、仕事に支障をきたすような例がある場合には、治療を求めることもできると考えるべきでしょう。

治すか治さないかは、本人の自由ではないのです。(正確には、治すか治さないかは本人の自由ではあっても、治療を就労の前提とすることは、使用者の裁量の範囲です。)



なぜならば、使用者には、安全配慮義務と同時に健康管理義務があり、仕事場で倒れたりした場合には、第一義的に使用者の健康管理の内実が問われるからです。(「人を使う」ということは、そういうことなのです。)

定期健康診断とならんで、雇入時の健康診断というのがあります。集団採用の場合以外では、あまり行われていないようですが、これも一考に値します。

税経センターでも、入社後、健康状態が問題になるケースがありました。採用面接の時には、採用希望者は、あまり採用の妨げになるようなことは言いません。雇ってから、問題になるのは少々きついものがあります。企業の自己防衛にとって、重要なことです。

話は飛びますが、大企業では、幹部登用の際に、人間ドックを受けさせるということもよくありますし、部課長には、ドックを義務づけるということもよくやります。発想は同じです。サービスではありません。会社が会社のためにやることなのです。



※個人の健康状態は、当然個人のプライバシーに関するものですので、取り扱いには注意を要します。できれば、記録保管の方法、関与する社員の範囲などについて、内規で定めておかれるのが賢明でしょう。

 

   賞与支払届にご注意!

この時期、社会保険事務所から「賞与支払届」の用紙が送られてきます。ひと昔前の書類とは意味あいが大きく異なっていますので、充分ご注意ください。

平成15年4月に、社会保険に総報酬制というシステムが導入されたことにより、賞与からも毎月の給与と同じ保険料率で、保険料が徴収されることとなりました。

それまで賞与の際に控除していた特別保険料は、払うのみで給付の際にはひとつの得にもならないものでしたが、制度改正後は、各人が将来もらう年金額を左右するものなので忘れましたでは、済まされないのです。賞与を出したかどうかは、申告しなければ社会保険事務所にはわかりません。忘れれば未納となり、時効が2年ですから、2年で未納が確定します。くれぐれもご注意を!

 

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