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あさひ社労士事務所    所長 新山晴美


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適格退職年金の中退共制度への移行条件緩
遡及限度10年を撤
平成17年4月か

廃止される適格退職年金の代替制度として、使い勝手の良さから人気の中小企業退職金共済制度ですが難点といえるものが二つありました。

一つ目は、あたりまえのことですが「中小企業」退職金共済制度ですから利用できる企業の規模に一定の制限があります。(下の表を参照してください。)

業種

常用従業員数

又は

資本金・出資金

一般業種

(製造業、建設業等)

300人以下

3億円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

サービス業

100人以下

5千万円以下

小売業

50人以下

5千万円以下


二つ目は、過去勤務の通算期間が、120月(つまり10年)に制限されていたのです。(中小企業退職金共済法、第27条1項( )書き) この二つ目の難点が4月1日から緩和されることになりました。

遡及120月の制限が撤廃され、積み立てていた年金資産の全額が移換できるようになったのです。これにより中退共への移換が進むものと思われます。なぜなら中退共制度は運用リスク(積立不足のリスク)を抱える確定給付方式ではなく、払ってしまえば後腐れのない確定拠出方式だからです。

 注意点としては@現に中退共制度を利用している企業は利用できないこと A新規加入の助成は受けられないこと(移換後、掛け金を増額した場合には増額の助成は受けられる)などがあります。

 詳しくは中退共のホームページをごらんください。http://chutaikyo.taishokukin.go.jp/


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