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-税経センター通信  2005年4月号-

人材投資(教育訓練)促進税制

 
新しい年度が始まりました。会社として節目にされているところも多いかと思います。

個人情報保護法をはじめ、重要な法律が施行の日を迎えています。



そんな中で、中小企業(個人事業を含む)にとって、これは使えるかもしれないという税額控除の制度がスタートしますのでお知らせしたいと思います。


 

平成17年の税制改正の一環として、下記の税額控除制度が創設されることになりました。人材投資(教育訓練)促進税制といいます。


1.教育訓練費を前2事業年度の平均額より増加させた企業について、その「増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除する」。ただし、「当期の法人税額の10%を限度とする」。


 

2.(中小企業の特例)中小企業については教育訓練費を前2事業年度の平均額より増加させた場合、「教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除する」。ただし、「当期の法人税額の10%を限度とする」。

 

中小企業にとっては、上記二つのパターンから有利な方を選択適用することになります。ちなみに2の場合には住民税にも連動することになります。(法人税割の課税標準が税額控除後の金額となります。)

要件は青色申告書の提出者であること。

 

適用対象期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度であること。(3年間の時限立法です。)

 

教育訓練費とは?

 問題は教育訓練費の中身ですが

@     従業員等の「知識、技能もしくは技術の習得」または「免許もしくは資格の取得」を目的とすること     

A     事業の業務の遂行上必要なものであること

B     使用人を対象に支出される費用であること。

C     外部の講師等に支払う謝金、人件費。教材費用。外部の研修に参加する費用であること。

たとえば、税経センターが社員の税理士資格取得のための専門学校へ通う費用を負担したとすればそれは教育訓練費に該当することになります。税制改正の講習会があったとして、それへの参加費はやはり該当します。(ただし、会社が負担すればの話です。)

 

お客様の商売、いろいろありますが業種によってはいろいろな資格試験を必要とし、そのために講習を受ける機会の多い企業も結構あるのではないでしょうか。あるいは事業の転換、新分野への進出などをもくろんだ場合、資格の取得をせまられる場合もあるのではないでしょうか。

 

ぜひ一度検討してみてください。

 

人材投資促進税制を活用しようと考えた場合、前2年との比較が大事ですので、該当する費用を教育訓練費勘定として、現在進行中の年度から準備しておくことがのぞましいでしょう。できれば領収書だけでなく、年間の教育訓練スケジュール表、実績効果表などを作成しておくと税務当局への疎明に役立ちます。

 


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