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-税経センター通信  2005年7月号-

会社法(商法の一部)の改正案が国会を通過しました。平成18年の4月1日施行となります。


 この問題は、お客様の会社の今後の有り様に関わる大事な問題なので、あらためて学習会(説明会)などを考えたいと思いますが、とりあえずポイントだけ、お知らせしておきます。

 今回の大きなポイントは、「株式会社の有限会社化」といわれるもので、世にある株式会社の中でも、株式の譲渡に取締役会の承認を必要とするという譲渡制限規定を定款に盛り込んでいるいわゆる株式譲渡制限会社(*)は、現在の有限会社との違いがほとんどないと考えて、債権者保護のために設けられているさまざまな規制を緩和してしまえというものです。

ちなみに税経センターのお客様はほとんどこれに該当します。
<中小企業に影響の大きそうな部分>

1.        最低資本金規制の撤廃(1円会社を認めるというもので、現在も特例法による例外は認められていましたがその後の資本充実が強制されていました。今回はそれもなくなりました。

2.        取締役の最低人数の撤廃。(一人でもよい)。

3.        監査役を置くことを義務付けない。

4.        取締役の任期を、10年まで可とする。

5.        有限会社の新設ができなくなる。

 株式会社を区分差別化していく考え方が、根底にありますが、これに対して会社としては基本スタンスを考えなければなりません。

 株式会社は、規制緩和にのるのか、それをこばむのか。有限会社は、規制緩和を受けて株式会社に移行するのか、それとも有限会社にとどまるのか。来年の3月までに方向性が決まります。

 
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