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-税経センター通信  2005年10月号-

有限会社の皆様へ

すでに御承知のとおり、平成18年春施行予定の新会社法により、有限会社をめぐる制度が大きく変わります。有限会社と株式会社の一体化がはかられ、同日以後、新しく有限会社を設立することはできなくなります。その時点で現存する有限会社は通常の株式会社に移行するか、もしくは特例有限会社(である株式会社)として存続することになります。

したがってお客様は、来年春までに、どちらの方向を選択するか、一応の判断を迫られることになります。施行以降も、通常の株式会社への移行はいつでも可能(その場合の手続は「組織変更」ではなく「商号変更」として行われることになります。)ですが、その逆はできません。

 株式会社でも定款に株式の譲渡制限規定を設けている、いわゆる非公開会社では従来の「役員は三人必要」とか、「二年に一回は役員の変更登記が必要」などの規定が緩和されます。(それでも現在の有限会社のように変更がなければ登記しなくてよいというのではなく、最長10年に延ばしてよいことになる。)

さて判断の基準はどこになるのでしょうか?

  特例有限会社を選択してなお残る現行の有限会社なみの特典(取締役の法定任期の不適用など) を活用していくか、1千万円への増資をしなくても株式会社として振舞える利点を生かすかということになるのでしょうか?

 どちらを選ぶかは会社様のスタンスにかかっているようです。

 会社の将来的な拡大を考えていたり、対外的な信用を高めようということになれば株式会社への移行を検討されることもあるでしょうし、簡易な運用を維持する利便を重視すれば、特例有限会社を選択するということになるでしょう。

 

 綜合税経センターでは、関与先のお客様に会社法改正の概要を説明して、お客様が判断しやすくなるよう一斉に取り組むこととしました。各担当者が月次訪問するときなどに(訪問が予定されていないお客様は電話などを活用して)資料をお持ちして相談させていただきます。気軽に、思ってらっしゃることをお話ください。

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