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-税経センター通信  2005年11月号-

年末調整の季節になりました

社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書について

まもなく年末調整の時期がやってきます。

そろそろ税務署からの書類(扶養控除等申告書、保険料控除申告書ほか)も各事業所に届いている頃かと思われます。

 保険料控除申告書の下部余白にも書かれているのですが、今年の年末調整から、国民年金の保険料、国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、控除証明書の添付が義務付けられるようになりました。控除証明書は社会保険庁のホームページによれば、11月上旬に各人あてに発送されることになっています。(なお10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、翌年2月上旬に控除証明書を発送するとされています。)

 従来、国民年金等については、本人の申告により、控除金額を記入していましたが、今回から、証明書の提出のない方については控除ができませんので注意してください。控除証明書は、生命保険会社等が発行する保険料の控除証明書に似た様式とされています。

 この処置は、16年の年金改正にあたって大問題になった年金未納問題の影響で取られたものです。国民健康保険料については従来どおりの扱いです。(しかし金額を正確に把握するためには納付実績を証明するものがあった方がよいことは間違いありません。添付は義務付けられておりませんが。)


乱暴な労務管理は気をつけて

あまり聞きなれない名前ですが労働審判法という名前の法律が、来年4月1日から施行されます。

いま不況を背景にして、解雇、残業代未払いなどの事件が急増しています。

労働者の救済機関としては裁判所、労働委員会、労働局の紛争調整委員会などがありますが、それでも足りないくらいに事件が増えています。監督署の窓口や民間の労働相談所などでもこうした相談が増えています。

そうした世相を背景に登場してきたのがこの法律です。裁判所や労働委員会の審理が長期間にわたり、使い勝手が悪いというのもひとつの理由になっています。

労働審判法の最大の特徴は、なんと言っても、原則3回で審理を終わる(終える)という迅速性にあります。

労働者が救済を求めるときには事業主側に法律上の非があることが多いのですが、これまでは裁判までいって紛争が長期化することについて労働者側にもためらいがありました。しかし、原則3回で終わるということにより、訴えやすくなるだろうというのがこの法律の売りです。

労働審判委員会は裁判所の中に置かれ、構成は労働委員会に似た裁判官、使用者側委員、労働者側委員の三者構成となっています。おもに金銭による解決に適した制度だといわれています。

事業主側が受ける影響はどうでしょう。

少なくとも解雇やその他の案件について、事業主側に法律違反や就業規則をはじめとする規則違反、手続き上の不十分性があれば、容易に不利な審判が下る(内容的に事業主側に同情すべき余地があったとしても)ことが考えられます。

たとえば就業規則にのっとらない解雇だとか、事業主側に就業規則を守ってない事実があるとか、残業代の計算がおかしいとか、入社時の約束(労働契約)を守ってないとかの場合、もちろん今まででもそれは問題ではあったのですが、労働審判法によってたやすく訴えられるようになるのではないでしょうか?

 ガードをしっかり固めることです。脇の甘さを突かれないようにすることです。

 

*前回のFAXニュースで、新会社法の施行を18年4月1日とお伝えしましたが、まだ施行日は確定しておらず、少しずれこむことが見込まれています。訂正しておわびいたします。

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