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赤字でも法人課税?!

昨年末、12月15日に、与党(自民党、公明党)の平成18年度税制改正大綱が公表されました。所得税の定率減税の廃止をはじめ、盛りだくさんな内容となっています。順次おしらせしていきたいと思っていますが、その中に、突然出てきて、しかも税経センターのお客様に影響が大きいと思われる「同族会社オーナー役員の給与所得控除額の法人課税」があります。とりいそぎ概要をお知らせしたいと思います。

  • 同族会社のオーナー一族が会社の株式の90%以上を所有し
  • かつ、常時業務に従事する役員の過半数をしめる場合

(この段階でほとんどのお客様が該当するのではないかと思われるのですが)

オーナーに支給される給与のうち、給与所得控除相当分の損金算入を認めない(法人の所得として課税の対象とする)

  • ただし、@法人の所得金額とオーナーの給与の金額の合計額の直前3年以内の平均額が年800万円以下であるか、A同平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、同平均額に占める給与の額の割合が50%以下である場合は適用除外とする。

例えば上記(1)(2)の条件にあてはまる会社で法人所得100万円、オーナー給与800万円(3年間同じような状態と仮定して)という会社があった場合、従来は法人所得の100万円だけが課税されていたものが、改正が行われた場合、800万円の給与のうち、給与所得控除に相当する200万円が法人所得に合算されて、300万円が課税の対象となるというものです。(この理屈では会社が赤字でもオーナー給与が多ければ、法人税が課税されることになります)

 この問題に対し東京税理士会は@突然の改正である A企業意欲を著しく減退させる Bオーナー社長の給与と他の給与に税負担の差を設ける合理的な理由がない C会社はすでに給与として社外流出しているので担税力がない D給与所得控除額が法人の課税所得を構成すること自体に合理的な論拠がない などの理由から、反対の意見を挙げています。(12月26日) 早ければ平成18年4月1日以降開始の事業年度から適用になるというこの制度、影響は甚大です。

 手っ取り早い回避策としては、筆頭同族グループの株式の所有割合を90%未満に引き下げることが考えられますが、その株が誰に渡るのかを考えると難しいものがあります。税経センターグループ、税理士法人あさひ会計ではそうした株式の受け皿を準備することも含めて対応策の検討を急いでいますが、とりあえずはこの新しい税制の内容の把握と、自社の株式の正確な持株割合の確認を担当者との間で行っていただければと思います。

                     経営計画のすすめ

今ごろの時期は、年末調整、法定調書関係の実務に追われながら、一方では株式会社綜合税経センターの株主総会の準備にせかされます。

綜合税経センターの株主は、創立者の夫人の野村洋子監査役を除けばすべて社員株主で構成されています。幹部社員になると最低2株の取得を勧めて現在14名の株主がいます。決算を組んで、方針を立てて、予算化していくという作業が、本業の合間に行われます。

年間方針については、ISOの関係で1月1日からスタートできるように、年末には発表しましたが現在決算、予算に追われているところです。なにせ株式会社以外に、グループ企業が5事務所あるので結構複雑なのです。

 税経センターグループは毎年の計画と別に、中期計画というものも策定しています。おおむねこんな方向に企業の舵を切りたいという項目を列挙します。

 不透明な時代ですから、ままならないことも多く、二年後、三年後のことなど予測すること自体むずかしいのですが、計画を立てる作業自体が、頭の中を整理するという効果をもたらします。また社員サイドから見ても会社がどういう方向に進もうとしているかを推測する手立てとなります。社員が会社を見つめる目は、結構シビアで、ときに朝令暮改などという陰口をたたかれながらもあえて策定するようにしています。

 同族会社、とりわけオーナー企業では、会社の行く末は、社長の胸ひとつにしまっておられるところが多いような気がします。いろいろな事情があるとは思いますが、いちばん考えられるのは経営計画を発表しても変転の多いこの時勢では必ずしも計画どおりいかないことが多いし、発表すればおのずから束縛が生じ、いざというときに臨機応変がきかないという心配が先に立つということかなと推測しています。

最近は銀行から経営計画の提出を求められることも多くなりました。どうせならあらかじめ計画を策定しておいてはいかがでしょうか?

また多くの社長さんが社員のモチベーションをどう引き上げるかというところで悩んでおられます。社長さん

が悩んでおられるわりには社長さんの悩みはそれほど社員には伝わってはいません。 社員に社長の所信を公表、公開することは、その後の社長の行動を束縛することは事実ですのでためらいもあることは十分推測できます。税経センターのように朝令暮改とのそしりを受けることもあるでしょう。しかし、情報を共有できない社員のモチベーションは引き上げようがないのです。

 
                   
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