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法人事業概況説明書         

この5月に提出する決算(すなわち平成19年3月決算)から、提出する書類が1枚増えます。

表題の「法人事業概況説明書」という書類です。これまでも申告書用紙等を送付してくる税務署の封筒には入れられてきていたのでお客様もご覧になったことがあるかもしれません。

送付されてきてはいましたが、私どもの事務所では提出書類には加えていませんでした。それは法人事業概況説明書が任意に提出する書類だったからです。(他の多くの事務所では当然のように提出していたようです。)

税務署から送られてくる書類には、「提出しなければなりません。」という記載があるものと「提出するようお願いいたします。」という記載のあるものがあります。

前者が提出義務のある書類で、後者が任意に提出する書類というわけです。      

私どもあさひ会計では、納税者の立場にたって、権力に対し制限的に開示(ディスクローズ)するという姿勢から任意に提出を求められる書類については提出を行ってきませんでした。似たような取扱をしてきた書類として「資料せん」があります。事業者が誰からどれくらい物を仕入れ、あるいは役務提供を受け、どれくらい支払っているかということを細かに届ける書類です。

昨年のの税制改正で、法人税法施行規則(35条)の改訂が行われこれまで任意だった「法人事業概況説明書」の提出が義務に変わったため、取扱を変更せざるをえなくなったわけです。

今回の改訂の背景には、国税が大量の情報整理システム=KSKシステム(国税総合管理システム)の一層の活用と効率化で徴税体制を強化していく狙いがあります。

国税局や税務署は、納税者が毎年1月末に提出する源泉徴収票や各種の法定調書、税務調査時に収集する実地資料せん、官公庁から収集する特別資料せん、銀行への反面調査のときに収集する「横目資料」、業者に提出させる資料せんなど驚くほどいろいろなところから資料や情報を集積して税務調査に活用してくるのですが、大型コンピュータによる大量の情報処理が可能になったため一層資料収集のボリュームが増えているものと思われ、今回の法人事業概況説明書の提出義務化もそうした流れの中に位置づけられます。
 そうした資料収集の結果と矛盾する内容の申告があれば、すぐに発見できるようになり、税務調査において指摘するのも、いとも簡単になってくるわけです。

 
 配偶者の所得申告の間違いや、自販機設置料の計上もれなどが簡単に指摘されるようになったのもコンピュータの威力があずかって力ありということかもしれません。

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