今年も残すところあとひと月となりました。平成28年はあまり良いことがなかった執筆者ですが、残りわずか、良い一年として締めくくれるよう日々過ごしてまいりたいと思います。終わりよければすべてよしと思いながら除夜の鐘を聞ければと思います。
申告書にもマイナンバーが必要に
マイナンバーが導入されてから一年がたとうとしています。みなさまのなかで何らかマイナンバーの恩恵にあずかられた方はいらっしゃるでしょうか?正直なところ、ほとんど関係ない、影響ないといった方が大多数なのではないでしょうか。私もマイナンバーが必要な場面には遭遇したことがございません。税務申告でもまだまだ蚊帳の外のような雰囲気です。ところがいち早く?記載を求めてきているものがございます。それは相続税の申告書です。平成28年1月1日以降に亡くなられた方で相続税申告の必要な方は、亡くなられた日から10ヶ月以内に申告・納税を行わなければなりません。原則平成28年以降の申告からマイナンバーの記載が必要となりますので、平成28年分の相続税の申告書は該当してしまいます。いくら影の薄いマイナンバーといえど、個人情報の塊であることには変わりありません。運用方法もいまいち明確にされていないマイナンバーを申告のためと言えども簡単に記載することははばかられます。当あさひ会計もその取扱いには慎重にならざるおえず現在の提出分には記載しておりません。もう少しその運用方法が明確に整備されてから記載するか否かを検討したいと思います。その運用方法が決まりましたら順次お伝えしたいと思います。
国税庁HPより
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