2018年11月第146号|3|消費税の軽減税率制度|

2019年10月1日から、消費税等の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施される予定です。

事業者は、例えばスーパーのレシートのうち、雑貨(消耗品費等)は10%
飲食料品(ex福利厚生費:残業食)は8%となり、区分経理を行う等の対応が必要になります。

また、例えば牛丼を店内で食べる場合は10%
一方持ち帰りは8%となり、同じ飲食料品に対して、税率が2つ存在することになります。

さらに、飲食料品を取り扱う事業者は、レジの対応も必要になってきます。
複数税率対応のレジ導入等にあたっては、その導入費用の一部を補助する補助金もございます。

関連記事

  1. 2020年4月第163号|4-2|【生命保険契約】登場人物と役割…
  2. 2019年6月第153号|2|家族手当の支給対象者や金額…どうし…
  3. 2018年9月第144号|3|消費税に関する改正内容|
  4. 2018年11月第146号|5-1|事業承継問題・銀行対策セミナ…
  5. 2018年12月第147号|1|「理念なき経営者」|
  6. 2018年8月第143号|4-2|-医療保障-「医療保険」と「医…
  7. 2019年5月第152号|1|「3匹目のどぜう」|
  8. 2019年1月第148号|4|2018年 税経センターグループ大…

カテゴリー

PAGE TOP