2020年5月第164号|4-2|「新型コロナウイルス感染症」に関する保険会社の取り組み|

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、ならびに感染が拡大する状況下において、影響を受けられた皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。今回は内容を変更し、生命保険および損害保険業界の取り組みや保険金支払いの対象となる契約、または対象外となる契約の一部を抜粋してご案内いたします。

【生命保険】

◇取り組み

・保険料払込の猶予期間延長 ・契約者貸付(新規)に対する利息免除

◇支払い対象契約

・死亡保険 ・医療保険(入院)

◇支払い対象外契約

・傷害割増特約 ・災害割増特約 ※死亡保障および入院保障

【損害保険】

◇取り組み

・保険料払込の猶予期間延長 ・継続など契約手続きに関する猶予期間延長

◇支払い対象契約

・所得補償(入院または自宅療養) ・業務災害保険(※要労災認定)

◇支払い対象外契約

・死亡補償(傷害) ・休業補償特約(事業) ・ウイルス等感染症特約

保険会社によっては補償対象となる契約もございますが、多くの契約では「指定感染症は対象外」等、休業補償など事業補償分野において補償を受けることが出来ないようです。(4/13現在、新型コロナウイルス感染症は疾病扱いです)また「契約者貸付」に関しましては解約返戻金のある契約が対象かつ、解約返戻金の8~9割が貸付限度額となります。メリットとしては①申込日から入金までが約1週間程度であること②金融機関の借入者リストに載らないことなどが挙げられます。取り組み・保険金支払ともに弱い印象は否めません。しかし、いずれも今後の状況次第では内容が変更されることも十分に考えられます。

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

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