2019年12月第159号|4-2|【火災保険】-水災被害への補償について-|

先般の台風によって被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

【補償内容の違い】

今回取り上げますのは、火災保険契約における「水災被害補償」に関してです。
火災保険は個人契約と法人(事業用)契約で補償内容が異なる場合が多々見られます。
例えば地震補償ですが、法人契約ではごく一部を除き加入対象外です。

また、今回のテーマである「水災被害補償」に関しても、補償内容が大きく異なるケースがあります。法人(事業用)契約の「店舗総合保険」と呼ばれる契約です。

補償される条件にも違いはあるのですが、問題は補償額です。個人用の「火災総合保険」においては被害の実損額補償がメインであることに対し、事業用「店舗総合保険」では損害割合により「保険金額の5~70%」というようなお見舞金程度の補償がメインになっているのです。(全てとは言い切れませんが)

中でも「商品・製品等または設備・什器」に関しては、床上浸水被害にあっても「保険金額の5%(1事故100万円限度)」という内容の保険契約もあり、いざという事態に補償が全然足りなかった事例も挙がっております。そして「去年と同じ条件で更新」を長年継続されている契約にそのような事例が集まっているというデータもありますので、ぜひご注意ください。

【補償の見直し】

とは言え、補償内容の見直しをして補償内容が良くすれば、当然のことながら保険料もほとんどの契約で上がります。しかし、先日の台風でも多くの地域で「まさかうちが…」といった声が聞かれたのではないでしょうか。まさに「不測の事態」だったのです。

「不測の事態」に備えるのが保険です。「水災被害」に対する備えの見直しご検討をなされてはいかがでしょうか。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

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