2018年12月第147号|4-2|「先進医療保障特約」について|

「先進医療」とは、厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する保険医療機関(高度な技術を持つ医療スタッフと設備施設を持つ大学病院など)が特定されています。

そして、その技術料は非常に高額で、健康保険の対象とならないため、全額が自己負担となっております。

例えば、「陽子線治療」では約276万円、「重粒子治療」においては約314万円かかるというデータもあります。

最近多く見られている例をあげますと、白内障の治療で「多焦点眼内レンズ」を用いた水晶体再建術です。白内障だけでなく、老眼も改善させることが出来る治療法ですが、こちらも先進医療の一環で、片目で約60万円の技術料がかかります。

医療保険につけることが出来る「先進医療保障特約」は、月額100~500円程度の割安な保険料で加入できます。そしてこの特約で、受ける先進医療の技術料実費が保険金で支払われるのです。

「この治療を受ければ治る」または「治る可能性が高い」といった治療法も、高額な治療費を前に足踏みしてしまうこともあるかもしれません。
治療の機会や選択肢を増やすためにも「先進医療保障特約」で備えておかれてはいかがでしょうか。ぜひ一度、お手元の保険証券をご確認ください。
加入のご検討や保障内容の見直しなど、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

関連記事

  1. 2019年12月第159号|4-2|【火災保険】-水災被害への補…
  2. 2019年1月第148号|6-2|-生命保険-「とりあえず」の1…
  3. 2019年5月第152号|3|空き家特例|
  4. 2019年2月第149号|5|帝国データバンク景気動向調査報告|…
  5. 2019年11月第158号|2|あさひ法務「製造業での外国人材活…
  6. 2019年7月第154号|6|社員旅行in箱根芦ノ湖|
  7. 2020年4月第163号|4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~…
  8. 2019年10月第157号|2|<民事(家族)信託>|

カテゴリー

PAGE TOP