2020年2月第161号|2|<民事(家族)信託>|

今回は、民事信託の効果(メリット)についてです。

前号では、民事信託は高齢者等の財産管理方法の1つであると説明しましたが、財産を管理する方法(制度)の「委任」や「後見」、また「遺言」や「2次相続」を1つの契約でまとめることが出来るのが、民信託を利用するメリットの1つです。

他にも以下のようなことがメリットとしてあげられます。

・長期的な財産管理が可能

委託者に代わって、親族や専門職である受託者に財産の管理を委ねることにより、
長期にわたって受益者に対する支援が可能となる。

・利益の確実な分配

受益者への財産給付が確実に行われる。

・認知症対策

認知症になっても資産が凍結されない。

・遺言に代わる仕組みとして活用

委託者が、自分の考えで、自分の死後の財産をどのように配分するか自由に決められる。

・後継ぎ遺贈型(受益者連続)として活用

受益者の死亡により、他の者が2次受益者として受益権を取得する遺贈が可能。
※ただし、信託がされたときから30年経過した時以後に現に存する受益者が死亡するまで、
又は当該受益権が消滅するまで。

・倒産隔離機能

仮に、受託者が破産しても、
信託財産は受託者の固有財産とは別個独立のものなので、影響を受けない。

「信託」は長期にわたる制度なので、専門家に相談しながら利用するかを慎重にご検討ください。

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 柏事務所:04-7166-0642

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