2020年3月第162号|5|船橋営業所通信|基礎控除、給与所得控除改正による所得税の影響は?|

「年間給与収入が103万円以下なら所得税はかからない。」と1度は聞いたことがあるかもしれません。これは、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)があり、課税所得が0になるためでした。この基礎控除額、給与所得控除額が令和2年より改正されました。(今年の年末調整&来年の確定申告から適用です。)

【基礎控除】

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

【給与所得控除】

給与等の収入金額
(
給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合、55万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+80万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

簡単に言うと、(高額所得者でなければ)基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が10万円引き下げられました。

結論としては、給与収入850万円以下の場合は所得税額に影響はありませんが、850万円超の場合は税負担が増えることになります。(23歳未満の扶養親族がいるなどの一定の要件にあてはまる場合、税負担は従来通りです。)消費税だけでなく、所得税も一部増税となり、納税者の負担はますます増えていきますね・・・。

ここに書ききれなかった細かい部分の変更もありますので、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

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