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2020年7月第166号
事務所便りあさひ2020年7月第166号の記事を更新致しました。
ー 1|アンゴ|

例年より3日遅く関東地方も6月11日に梅雨入りとなった。仏教の世界では安居(あんご)という言葉がある。僧侶が修行のために徒歩で諸国を巡ることを行脚(あんぎゃ)と呼び本来休みなく続けるもだが、雨季においては植物、昆虫そして小動物など生命が活性化する時期に足下が見にくく無益な殺生が起きないように90日間一か所に留まることとしている。これを雨季である夏に行うので雨安居(うあんご)もしくは夏安居(げあんご)と呼ばれる。僧侶たちはこの90日間座禅をし、行を積み安居が明けるのを待つのだそうだ。この雨安居が明ける日を解夏(げげ)と呼び、その日から僧侶たちが一斉に行脚を再開することとなる。奇しくも世界中でステイホームという名のもと安居と同じような状況となった。現代人にとっての安居がどのような行を積むことができたのであろうか。90日という決められた期間でないとしても必ずいつかは解夏が訪れ日常生活を取り戻せるはずだ。この苦しく先が見えない期間であるが座禅で行を積む僧侶のように多くのことを考え、学び人類の強かさを得る安居としなければならないだろう。

ー 2|~建設業界は変化の時代へ~|令和2年10月1日から施行される建設業法

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が一部改正されました。建設業法は25年ぶりの大改正となり、建設業許可の要件も見直されました。

〖背景と必要性〗
1.建設業の働き方改革の促進(長時間労働の常態化➜是正と処遇改善)
2.建設現場の生産性の向上(現場の急速な高齢化と若者離れ➜将来の担い手の確保)
3.持続可能な事業環境の確保(地方部を中心に事業者が減少し後継者難➜環境整備)

“改正の概要”

<長時間労働の是正>タイト過ぎる工期から解放されるかも?!
■工期に関する基準が作成され、違反者に対しては勧告等の措置を実施
■公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化の努力義務化

<現場の処遇改善>社会保険に加入していないと許可の更新ができない!!
■下請代金のうち、労務費相当分は、現金払いとするよう配慮
■社会保険加入が建設業許可の要件化

<建設現場の生産性向上>技術者不足の悩みが軽減されるかも?!
■元請業者が配置する監理技術者を補佐する者として技士補制度を創設
→「技士補」を専任で配置することで複数現場の兼任を容認 ※当面は二現場
■下請の主任技術者に関し一定未満の工事金額等の要件を満たせば設置不要
※対象は、鉄筋工事と型枠工事
■資材に起因した不具合が生じた際、建設資材製造業者に対して改善勧告

<持続可能な事業環境の確保>要件緩和により建設業許可が取得できるかも?!
■建設業許可の「経営業務管理責任者」に関する規制が合理化
→経営業務に関わる多様な人材確保し、事業体制で認められる。※要件の詳細は未定
■建設業の譲渡や法人合併、相続等に際し、円滑に事業承継できる仕組み
→事前認可を受けることで建設業の承継が可能となる。

私どもの事務所は建設業許可の手続きを得意としています。建設業を営む事業者様の事業拡大・発展のための提案をしていきたいと思っております。

行政書士法人あさひ法務

ー 3|税理士法人 あさひ会計

ー 4|三宅正一と田中角栄

前月号のこの欄で、田中角栄に触れた中尾彬の言葉を引用した。検察の手にかかった初の宰相=金権政治の権化(ごんげ)ですよ、という反響もあった。一か月後、週刊新潮6月4日号が「『田中角栄』だったら」という記事を載せた。

私が小学校時代を過ごした三条市は中選挙区時代の新潟三区。このころの新潟三区は、定数5人に対し、社会党が3人、自民党が2人という今では考えられない構成。社会党の三人はそれぞれ戦前から続く農民組合に支えられていた。新潟は大規模な小作争議があった土地柄で、右翼少年に刺されてなくなった浅沼稲次郎も戦前は農民運動支援で新潟によくきていた。そうした農民運動の熱気がしばらくは社会党をささえたのだ。この三人のうちの一人が三宅正一という。

農民組合を基盤とした三宅正一は田中角栄が初出馬した1947年の選挙で角栄に「選挙運動は陽の当たらぬ辺境の地=農村部に入ることだ。そして直接住民の肌に触れることだ。気取りのある人にはできない。君、それがやれるか?」と言ったという。その後、農地改革で土地を得た農民の多くは、しだいに保守化してゆき、農民組合から移って角栄の越山会の基盤となっていった。

29年後。ロッキード事件で足元に火が付いた田中の選挙。田中の車と三宅の選挙カーが遭遇した。車を停めて下りた三宅は角栄の耳元で「体には気をつけろよ」とささやいた。これに対し、角栄はマイクで「この選挙は、我々は負けるわけにはいかない。しかし、皆さん、農民の恩人である三宅先生だけは落選させてはならないですよ。落選させるようなことがあればこれは新潟県民の恥ですよ。」と叫んだという。新潟三区(当時)は三条市、長岡市を中心とするいわゆる中越地方である。

 

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|7月の税務労務|

ー 6|7月1日からレジ袋有料化が始まります

コンビニで1個100円のおにぎりを買った時に、店内のイートインで食べる場合と持ち帰って家で食べる場合とでそれぞれいくらになるでしょうか?これからしばらくの間は、店員さんに「持ち帰りで。」と伝えたら、「111円になります。」と言われて驚く方もいらっしゃるのではないでしょうか。どいうことかというと…

店内飲食の場合:本体価格100円+消費税10円(10%)=110円持ち帰りの場合:本体価格100円+消費税8円(8%)+レジ袋代3円=111円

2020年7月1日よりプラスチック製買物袋(以下「レジ袋」)を扱う小売業を行うすべての事業者を対象に、レジ袋について有料化して無料配布が禁止されることになります。海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化など環境対策の観点から、レジ袋の過剰使用を抑制する目的で法改正が行われました。これにより、同日よりコンビニ大手3社では1枚3円からの販売となるようです。

今回有料化の対象となるレジ袋は、「消費者が購入した商品を持ち運ぶために用いる持ち手のついたプラスチック製買物袋」と定義されていますので、持ち手のないビニール袋や紙袋、景品を入れるための袋やクリーニングの袋、また、福袋や袋への詰め放題など消費者が辞退できないような場合についても無料配布禁止の対象外となっています。
さらに、厚さ0.05ミリ以上のもの(繰り返し使用可能)や海洋生分解性プラスチック配合率100%のもの、バイオマス素材配合率25%以上のものについても環境に配慮しているという理由から対象外となっていますが、一般消費者からするとわかりにくいかもしれません。実際、コンビニ大手3社が使用しているレジ袋はバイオマス素材配合率の基準では有料化の対象外のものではありますが、プラスチック使用量抑制の観点から有料化する方針のようです。

レジ袋有料化が、環境対策にどれだけ効果をもたらすかは未知数です。中国では2008年から有料化されましたが、物価減もあって相対的な価格が変わらなかったこともあり思ったほど効果が上がっていないようです。事業者が努力をして価格を下げるほど効果が出ないことになってしまうということでしょうか。

確実に言えることは、事業者の方々、特に昨年10月の消費税増税と軽減税率制度の導入の際にも大変だった、食品を取り扱う小売業や飲食業の方々の負担が更に増すということです。コロナ禍の影響で、事業継続のためにテイクアウトを始めたのに、これからレジ袋の代金をもらわないといけない、領収書や帳簿にも商品代(消費税8%)とレジ袋代(消費税10%)と分けて記載しなければならないと負担が増すばかりです…。事業者の方々には、何も罪はないので、せめて我々消費者が店員さんに愚痴などをこぼさないようにしたいものです。