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2021年3月第174号
事務所便りあさひ2021年3月第174号の記事を更新致しました。
ー 逆境をバネに

2月15日に日経平均株価が3万円を超えた。平成元年の12月に38,915円という最高値を付けた後、バブル崩壊により平成2年8月に3万円を下回り、そしてこの水準にも戻るまで実に30年以上かかった。日本経済にとっての最たる指標でもあるこの価格が高い水準に戻ったことは喜ばしいことではあるが果たして現在の日本経済の実力を反映した結果なのであろうか。ワクチン接種がスタートしたと言っても新型コロナウイルスの収束がいつになるか見えないどころか、首都圏を中心に発令された緊急事態宣言は未だ解除されていない。コロナ収束後の景気拡大への期待が後押ししている部分もあるだろうが、直接影響を与えているのは米国を中心とした全世界的な財政支出や金融緩和なのであろう。行き場を求めた投資マネーが株式市場に流れているだけと見るのが一般的だ。もしコロナが収束したら投資マネーが日本の株式市場から撤退してしまうというストーリーでは30年前のバブル崩壊の二の舞ではないか。閉塞感のある日本においてもニューノーマルとされる生活様式に対応した産業を創ったり、新しいビジネスの仕方を考えることでイノベーションを起こせば希望のある時代を築くことにつながるのだと思う。現代の経営者たちはこの時代を乗り越えたからこそ強靭で発想豊かな企業経営ができるはずとポジティブに考えるべきであろう。

ー 「子の看護休暇」ってなんでしょうか?その運用方法は…?

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長 : 先日、お子さんのいる従業員から「子供が病気になったとき、周りに気兼ねしてなかなか休みづらいんです」と相談がありました。やはり、子供を看病するために何か特別な休みがあった方がよいのでしょうか?

社労士 : お子さんをお持ちの方にとっては切実な問題ですね。そのような場合の休みとして、育児・介護休業法に「子の看護休暇」という制度が設けられています。これは、小学校入学前の子供を養育する従業員が申し出ることにより、一年度に5労働日(子供が2人以上の場合は10労働日)を限度として休暇を取得することができるというものです。

社 長 : なるほど。会社独自に制度を設けるというより、そもそも法律で看病のために休暇を取ることができるようになっているのですね。

社労士 : はい、そうなんです。さらにこの休暇は看病だけでなく、お子さんにインフルエンザなどの予防接種や健康診断を受けさせる際にも利用できることになっています。ただ、有給にするか無給にするかは会社次第。実際には無給とするケースが多いですね。

社 長 : そうなのですね。それでは、年次有給休暇のように半日や時間単位でとれるのでしょうか。

社労士 : 実は、2021年1月から時間単位でも取得できるようになったのです。具体的な取扱いについては、就業規則に記載しておくことになりますね。また、後々のトラブルにならないよう、有給とするか、無給とするか併せて記載しておきましょう。

社 長 : 分かりました。この機会に就業規則を見直してみます。ところで、子供が2人以上の場合は10労働日とのことでしたが、ひとりの子供について10労働日の休暇を取得しても問題ないのでしょうか。

社労士 : はい、問題ありません。ちなみに子供の人数については申し出時点で判断することになります。

社 長 : 先日相談のあった従業員は入社して間もないのですが、この休暇をとれるのでしょうか。

社労士 : 特に規定していない場合には取得できます。雇用期間が6ヶ月未満の従業員や週所定労働日数が2日以下の従業員は、労使協定を締結することで対象から除外することができます。また、日々雇用される従業員についてはもともと取得できません。

社 長 : なるほど。対象者を限定する場合は労使協定が必要なのですね。また就業規則や労使協定のことで不明点が出てきましたら、相談にのってください。ありがとうございました。

ー 売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給

【支給対象者】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、または不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けて、売上が減少した中堅・中小事業者

【要件】
緊急事態宣言の再発令に伴い、
緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)または、                                                          ②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、2021年1~3月のいずれか任意の月(対象月)の売上高が2020年比(or2019年比)▲50%以上減少している事

【支給額】
法人は上限60万円個人事業者等は上限30万円の額を支給                                              ※算出方法:前年(or前々年)1月~3月の事業収入合計―2021年の対象月の事業収入×3

【申請方法の注意点】

  • 2019年及び2020年の確定申告書、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言により、どのような影響を受けたかを選択して自己申告
  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または不要不急の外出・移動の自粛による影響を示す証拠書類の保存義務(ex外出一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等)
  • 申請前に事業確認機関(ex認定経営革新等支援機関、商工会、税理士等々)の事前確認(㋑事業を実施しているか㋺一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等)を受けて、事前確認通知番号の発行を受ける必要があります
  • 申請は当該事業者による申請が必要であり、代理申請は認められていません

※2021年2月12日時点の情報であり、以後の詳細は経産省HP参照

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