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2018年10月第145号
事務所便りあさひ2018年10月第145号の記事を更新致しました。
ー 1|「流れる水は濁らず」|

「Rolling stone」

英語にA rolling stone gathers no moss ということわざがある。直訳すれば「転がる石に苔はむさない。」となり、英国では苔がむすのを良いことと考え、コロコロ変わることは良くないことだとするのに対し、米国では苔を良いものだと考えず、変化してゆくことを良いこと、別のことわざ「流れる水は濁らず」と同じ意味のものになるようだ。ことに権力について言えば流れが止まった水は濁りやすいようで、最近のメディア報道でも長期にわたり権力を保持するとロクなことがないことを示すニュースが多い。それに反し中国では国家主席の2期10年までとする任期を規制撤廃により無期限で権力を維持できることとしてしまったのだ。権力の集中を危ぶむこの事実は全世界に衝撃を与えた。一方国内に目を移すと自民党の総裁選により安倍晋三の3選が確定したばかり。従前自民党総裁の任期は2期6年だったが昨年3期9年に変更され、無期限ではないにしてもわが国でも権力の長期化が可能となった。先人が残してくれたことわざを知らないわけでもないだろうが、転がらない石につくコケが、「苔」でなく「虚仮」という文字に当てはまってしまうのではないか心配である。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<相続法の改正>|

あさひ8月号では、相続法の改正と、その改正内容から「自筆証書遺言の方式緩和」についてお知らせしました。
今回は、「配偶者の居住権の保護」についてご案内します。

配偶者の居住権保護については、配偶者を短期間に限り保護する内容と、長期間にわたりその居住建物を使用することができるように保護する内容に分かれます。

1.配偶者短期居住権

相続開始の時に被相続人(例えば夫)所有の建物に無償で居住していた場合には、配偶者(妻)は、以下の①又は②のとおり、最低6か月間は引き続き無償でその建物を使用する権利を取得します。

居住建物について配偶者を含めて遺産の分割をすべきときは、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間。

居住建物が遺贈などで配偶者以外の第三者が所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など①以外のときは、(居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが)その申入れを受けた日から6か月を経過する日までの間。

2.配偶者居住権(長期)

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることができます。共同相続人間での遺産分割や被相続人が遺贈等によって配偶者に、配偶者居住権を取得させることができるようになります。
例えば、建物の所有権は長男に、居住権は妻に、という内容の遺産分割協議が可能です。

なお、この施行期日は、公布の日から2年を超えない範囲内(2020年7月12日まで)において政令で定める日です。

【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 04-7166-0642
ー 3|御社は採用時の適性検査を実施していますか?|

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~「正直・公正」。個人攻撃は止めろ!|

日に日に閉塞感の増すいまの時代だが、「それにしても」という話。

茶碗の中の嵐であるが、日本の現状をよく表していると思うので、この話が出た時からとりあげようと思った。(この稿が読まれる頃には終わっている話だが。) 中身はみなさんご承知であろうから詳しくは述べない。自民党の総裁選で石破候補が「正直・公正」というスローガンを掲げたところ、「個人攻撃だから」と文句を言う人が出てきたという話。

「正直・公正」が攻撃と捉えられる?選挙といえば、だれでも唱えるきれいごと。月並み。つまり百人いたら百人が掲げてもおかしくないようなスローガンである。これに個人攻撃だとかみついた子分がいたものだから「えっ、そんなに拒否反応?」「よっぽど『私は正直・公正』といわれるのがいやなんだ」と反応した側の正直さに驚いた。よっぽど自分たちは『正直・公正』でないというのがわかっているんだと思った。語るに落ちるとはこのことだろう。

さらなる違和感は「個人攻撃だからよくない」という理由づけである。ちびまる子ちゃんの5年2組の級長選挙ではない。日本の針路を託せるかどうかということに関わる与党の総裁選である。容姿や出自をあげつらう個人攻撃はよろしくないと思うが、政治信条や政治理念をぶつけあう政治家の格闘である。がんがんやりあってこそではないか。相手がいやがることを言わないでどうすると思う。

議員の85%が満面の笑みをたたえて領袖の賛美に走る、そんな姿はみたくない。(そうしなければ干されるという打算もあるらしいが。)

蛇足で申せば、対立候補だって勝負所をはずして今頃出てきてもと思うし、女性首相第一号をめざすという人だって、推薦人を集められなければ、くるっと身をひるがえして多数派に逃げ込む。骨のある政治家はいないんだね。奇人といわれ続けて、自民党をぶっこわすとまで言って、政権を奪取した小泉純一郎はさすがだったと思う。「勝負どころ」は経営にとっても必要だよね。他人の成功を見て、それから出てくる?それじゃあね?

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「介護保障保険」・・・保障内容/条件は要チェックです!|

生命保険に色々ある保障の中で、「介護保障」というものがあります。

その名前のとおり「要介護状態」となった場合に保険金が出るのですが、保険会社によって保障内容や保険金が出る条件が異なっていますので、非常に複雑です。

そこで、一般的な「介護保障保険」について、チェック項目2点を簡単にご紹介します。

①保障内容

一時金で支払われるものや年金型、年金型でも「5年確定型」などの有期保障であったり、終身保障型のものもあります。「要介護状態もしくは死亡」で保険金が出るものや「要介護状態のみ」を保障対象としているものもあります。

②保険金が出る条件

最近では「公的介護保険連動型」が増えてきているようですが、「当社指定の状態」などの場合もあります。「公的介護保険連動型」では、「要介護1認定」であったり「要介護3認定」が条件であるものもあります。65歳未満の方については、「当社指定の状態」となることが条件の場合がほとんどで、保険金が出るには少しハードルが高いように感じます。

「要介護状態」になった際の心配は、多くの方がお持ちではないかと思います。

しかし、上記のように保障内容や条件が様々だったりしますと、備えていたつもりがいざというときに保障の対象ではなかった・・・などということも起きかねません。

また、支払う保険料に対し見合った(納得できる)保障なのかどうかも大きな問題です。

保険は「相互扶助」の助け合い制度ですので「損得」だけではないのですが、それでも納得のいく内容で万が一の事態に備えたいものです。必要な保障を納得のいく内容で選ぶお手伝いをさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|10月の税務労務|

ー 6|Funabashi(ふなばし)|船橋営業所通信|

2000年11月にNPO法人「日本スペースガード協会が発見した小惑星25892が、2018年7月11日、国際天文学連合が「Funabashi(ふなばし)」と命名したことを発表しました。

「Funabashi」は火星と木星の間の小惑星帯にあり、直径は推定2・4~5・4キロ。太陽の周りを2・65年で公転し、発見当時は地球から約1億3千万キロ離れていたとのことです。

 

 

© 千葉報社 小惑星「Funabashi」の軌道図(船橋市提供)


船橋市は小惑星を見つける体験イベントを市内で開いたり、
天文教育に力を入れたりしていることから命名されたそうです。

市長の松戸徹氏は
「船橋という名前が永遠に宇宙に残される。
星や科学が好きな子が多く育つきっかけになってくれれば」
と話しました。


 

天文教育に力を入れている船橋市には、千葉県で最大規模のプラネタリウムがあります。

JR総武線東船橋駅から少し歩きますが、「船橋市総合教育センター」の一角にあるドーム天井の立派なプラネタリウムです。 季節ごとにテーマを変えたオート番組を提供しています。

 

季節も秋となり、空気の澄んだこの季節に、星を見出かけてみてはいかがでしょうか。

 

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。 
 TEL 047-495-4153 船橋営業所