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2018年12月第147号
事務所便りあさひ2018年12月第147号の記事を更新致しました。
ー 1|「理念なき経営者」|

1999年に倒産寸前の状態にあった日産自動車の社長兼最高経営責任者(CEO)に就任し、見事に同社の再建を成し遂げたカルロス・ゴーンが金融商品取引法違反の疑いで逮捕された。ゴーンが行った経営改革はそれまでの自動車産業を支えてきた下請け、孫請けというシステムを根本から覆し短期間でV字回復を果たしてしまった。瀕死の企業を復活させたことにより株式の時価総額の増加を考えればいくら役員報酬を受け取っても高くはないのかもしれないが、実は報告されていた報酬をはるかに上回る金額を受け取っていたのだ。実にサラリーマンの生涯年収の数倍に相当する金額を毎年受け取り、しかも企業の資金を私的流用していた疑いもあるとは驚くばかりだ。ふと日産自動車の経営理念を探したてみたらビジョンという位置付けで「人々の生活を豊かに」という言葉が掲げられていた。これだけの大企業が個人的な不正行為に気が付かなかったとは考えられない。日産の上層部の中ではビジョンの中の「人々」はゴーンとその家族のことを指していたのかもしれない。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<相続法の改正>|

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)の施行期日が決まりました。

自筆証書遺言の方式緩和については、あさひ8月号でも説明したとおり2019年1月13日と決まっていましたが、その他の法律も、10月号で説明した配偶者居住権については2020年4月1日に、遺産分割に関する見直し・遺留分に関する見直し・相続の効力に関する見直し・特別の寄与等に関しては2019年7月1日になりました。

また、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、2020年7月10日と定められました。この法律は、今年7月6日に成立し、同月13日に公布されたものです。

今まで自筆証書遺言については、自宅や貸金庫で保管されていることが多かったと思います。自宅で保管していた場合の問題点としては、遺言書が紛失・亡失するおそれがある、相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる可能性がある、これらにより相続をめぐる紛争が生じるおそれがあることが指摘されていました。

その対応策として作られた、公的機関である法務局で自筆証書遺言を保管する制度です。

 <概要>

  • 保管の申請ができるのは、自筆証書遺言のみです。
    また、その遺言書は、封のされていない別途定められた様式で作成されたものでなければなりません。
  • 保管の申請先は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
  • 保管の申請は、遺言者が法務局に自ら出頭して行わなければなりません。
  • 遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧や保管の申請を撤回することができます。
    遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
  • 遺言者の相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後であれば、
    遺言書に関する証明書の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
    法務局は、交付又閲覧をさせたときは、遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
  • 法務局に保管されている遺言書については、 遺言書の検認は必要有りません。
  • 遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書に関する証明書の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります。

今後、具体的な内容が決まりましたら改めてご紹介します。
なお、施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。

【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 04-7166-0642
ー 3|ご存知ですか?『古物商許可』の取り扱いが、これまでと変わりました!|

ご存知ですか?

『古物商許可』の取り扱いが、これまでと変わりました!

※古物営業法改正 2018年10月24日から施行

中古品(以下、古物)を買い取り、
買い取った古物を売るといった商売をするには、許可が必要です
***

***

<改正点1>全国共通の許可となりました

■■■■■■■■■■■■主たる営業所以外の営業所が他県の場合は、届出だけでよい!

<改正点2>仮設店舗でも古物の受け取りが可能に

■■■■■■■■■■■■あらかじめ日時と場所の届出は必要です。

<改正点3>営業していると確認できないときは取消しの場合も

■■■■■■■■■■■■住所や氏名を変えたときは、届出を忘れないことが大事です。

<改正点4>暴力団などを排除することに

■■■■■■■■■■■■これまでは暴力団員や窃盗罪で罰金刑などでも許可取得可能でした。

***

古物商許可の取得を検討されている方、既に許可を持っている方、
ご不明な点は「あさひ法務」までご連絡ください。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
行政書士法人あさひ法務 TEL 04-7164-0638
ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~実習の内容より日本語能力が役に立つ|

国会で、新たな外国人労働者の在留資格「特定技能」の論議に入るかどうかが審議されている最中、お客様の用事でフィリピンに同行しました。この件は、「特定技能」という資格に関係なく、従来からある「技術」という資格を念頭に、フィリピンの大学卒の人たちに着目した求人活動でした。

大学の先生を交えた会社のプレゼンと労働契約を一日目に終え、二日目は、来日にあたっての急ごしらえの日本語教育をお願いするための日本語学校訪問でした。

朝、ホテルに迎えに来てくれたのは、日本語学校を経営する法人のマネージャーのDさんでした。みずから運転する車で迎えに来てくれたDさんは殺人的な朝のラッシュの中、右に左にハンドルをさばきながら、一時間半の道中で「今ある自分の経験」を語ってくれました。

10年前に技能実習生として日本に渡ったDさんは、瀬戸内の港町の造船所で溶接工として学びながら、日本語をマスターし、帰国後その日本語能力を生かして実習生の送り出し機関に就職し、幹部となり、今は日本語学校のマネージャー(営業、広報)も務めているのです。

外国から来ている留学生のうち少なからぬ人が、自国と日本を結ぶ懸け橋的な職業についているとは、旧知のベトナム人通訳のHさんに聞いてはいたのですが、そのブリッジを体現するDさんの八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍にはあらためて感心させられました。

日本に追いつけ追い越せを目指している国々にはDさんのような人が多くいるのだと改めて感心したしだい。

日本語学校の入学早々の青年たちの前で、日本語であいさつするわけにもいかず、英語であいさつする羽目になった私は大いに恥をかいたことを最後に書き留めておきます。(何をしてきたんだか。まったく。)

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「先進医療保障特約」について|

「先進医療」とは、厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する保険医療機関(高度な技術を持つ医療スタッフと設備施設を持つ大学病院など)が特定されています。

そして、その技術料は非常に高額で、健康保険の対象とならないため、全額が自己負担となっております。

例えば、「陽子線治療」では約276万円、「重粒子治療」においては約314万円かかるというデータもあります。

最近多く見られている例をあげますと、白内障の治療で「多焦点眼内レンズ」を用いた水晶体再建術です。白内障だけでなく、老眼も改善させることが出来る治療法ですが、こちらも先進医療の一環で、片目で約60万円の技術料がかかります。

医療保険につけることが出来る「先進医療保障特約」は、月額100~500円程度の割安な保険料で加入できます。そしてこの特約で、受ける先進医療の技術料実費が保険金で支払われるのです。

「この治療を受ければ治る」または「治る可能性が高い」といった治療法も、高額な治療費を前に足踏みしてしまうこともあるかもしれません。
治療の機会や選択肢を増やすためにも「先進医療保障特約」で備えておかれてはいかがでしょうか。ぜひ一度、お手元の保険証券をご確認ください。
加入のご検討や保障内容の見直しなど、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|12月の税務労務|

ー 6|会計関係の帳簿書類の保存|船橋営業所通信|

平成30年もあと1か月を残すだけとなり、年末に大掃除という時期になりました。会社の決算を迎えるたびに増えていく帳簿や書類についても大掃除で整理したいと考えているお客様も多いかと思います。

帳簿や書類については、法律で一定期間保存することが義務付けられています。決算申告が終わったからといってそれらを捨ててしまうと、消費税の納税額を計算するうえで支払った消費税額の控除が認められなかったり、青色申告が取り消されたりするなど「帳簿書類の保存」が要件となっている規定の適用が受けられなくなってしまいます(大規模な事務所の引越しで書類を紛失してしまったと言い訳しても通用しなかった事例もあります)。

帳簿書類の保存期間は、税法上、帳簿や書類の種類によって法人と個人で右図のように決められています。

中小法人の場合は、原則、どの書類も確定申告書の提出期限から7年間となります。例外は、青色申告法人で繰越欠損金が発生した事業年度の場合で、その年度の帳簿書類の保存期間は10年間(平成30年4月1日以降に開始する事業年度から)となります。

帳簿書類 具体例 中小法人 青色個人事業者
帳簿 総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳など 7年(10年) 7年
決算書類 損益計算書・貸借対照表・棚卸表など 7年(10年) 7年
現預金取引関係書類 領収書・預金通帳・借用証など 7年(10年) 7年(※)
その他証憑書類 請求書・契約書・見積書・納品書など 7年(10年) 5年
(※)前々年分所得が300万円以下の場合は5年

帳簿書類の保存方法ですが、原則として紙による保存が原則となります。例外としてスキャナ読取りなどの電磁的記録(電子データ)で保存することも認められています。しかし、帳簿書類が限定されているほか一定の要件があり、さらに、事前に所轄税務署長の承認を受ける必要があるなど使い勝手が良いとは言えずあまり普及していません。

今までは税法上のお話でしたが、決算書類や帳簿については会社法では10年間という保存期間が定められています。したがって法人では決算書類や帳簿については10年間保存し、それ以外の領収書などについては税法上の7年(繰越欠損金発生年度のものは10年)間保存する必要があることになります。

なお、保存期間経過後や保存期間の定めがない場合でも、不動産を取得した際の契約書、税務申告書や届出書など重要な書類については永久的に保存するのが良いでしょう。

何かお困りごとがございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。 
 TEL 047-495-4153 船橋営業所