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2019年7月第154号
事務所便りあさひ2019年7月第154号の記事を更新致しました。
ー 1|「不都合な真実」|

ある株式会社の経理部長は資金繰りが得意でない。この会社は30年前まで業績が右肩上がりだったが、ある時を境に業績悪化し、長期間低迷が続いた。こともあろうか経理部長は数字が苦手なので外部のコンサルタントに会社の将来を予測してもらった。そしてそのコンサルタントが算出した将来の資金不足を示す報告書は全社員に大きな不安と衝撃を与えるものだった。そこでこの経理部長はこの報告書をコンサルタントにつき返し資金不足の事実なんて最初からなかったものとしてしまったのだ。こんな経理部長がもし一般社会にいたら即刻ポストを外されるだろうし、さもなければ会社は倒産に追い込まれるだろう。しかし通常では許されないことが株式会社ニッポンでは許されてしまう。経理部長が社長のお友達という理由だけでどんなに適性がなかろうが関係ないようだ。株式会社ニッポンの従業員である我々としては会社を潰させないため、先見性のある経理部長と明確なビジョンを掲げる社長に舵取りを託さなければならない。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|留学生が就職しやすくなりました!!

留学生が日本で働くには、就労ビザに変更する必要があります。就労ビザが許可されるには、学歴と業務がマッチングしていなければなりません。また仕事内容についてはホワイトカラーを想定しており、飲食や小売でのレジやウエイターなどの接客、ホテルでの通訳以外の宿泊業務、各種製造現場などはメイン業務では許可されませんでした。そのため卒業したら帰国してしまう留学生も多く、今後のインバウンド需要に向けて留学生が働きやすいように「新しいビザ」が創設されました(5月30日施行)。 ⇒ 在留資格「特定活動」の一つとして追加されます。

①「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」がメインであること(=現場作業はサブ)。
②日本の大学を卒業したこと(=専門学校・日本語学校卒業ではダメです)。
③N1取得もしくは日本語専攻であること(=留学生には少し高いハードルです)。

 

  • 飲食・宿泊・製造・観光などの業界に朗報!
    日本人への接客や外国人労働者への通訳しながら
    現場作業にも従事することができます。

行政書士“はな”ちゃん

 


第2回探訪 外国人の働く会社

㈱ヴィナイオータ様

平成10年創業
つくば市東岡88番地3
代表取締役 太田久人 様
名前    リザさん
国籍    イタリア
在留資格  技術・人文知識・国際業務

―御社について教えてください
ヴィナイオータのメイン商品はイタリアの自然派ワインです。伝統的なスタイルを守り有機農法や自然農法を実践している造り手を中心に、イタリアまで出向き全ての生産者を実際に訪ねて買付しています。造り手による個性あるワインとその情熱を日本に伝えていくことを目指しているインポーターです(太田社長)。

―リザさんの入社(2019年)のきっかけは?
太田代表のブログを見たことがきっかけです。日本が好きで来日し、九州の短大に留学しました。文化や言葉を学ぶ内に、日本と母国を繋ぐ仕事ができたらと考えるようになりました。「造り手、生産者のプロダクトだけでなく、その中に込められた情熱、覚悟、良心をも伝えていく」という太田代表のブログを偶然見つけ、そのメッセージに魅かれて応募しました(リザさん)。

―外国人材の活用についてお聞かせください
外国人だからといって特別な扱いはありません。入ってまだ間もないですが、真面目で理解力が早いとスタッフからの評判もいいです。まずは出荷、受発注、電話応対など全てをこなしていただきます。その上で生産者が来日した際のアテンドや海外出張など、イタリア人である特性を活かした業務を任せて行きたいと思います(太田社長)。

○ 外国人採用に関するお悩み、ビザの各種相談はあさひ法務 担当:花井まで ○

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ法務:04-7164-0638

ー 3|消費税のインボイス制度|

2019年10月1日から、消費税等の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施される予定です。
さらに増税に伴う負担軽減のため、キャッシュレス決済によるポイント還元制度等も実施されます。「うちは免税事業者だから関係ないね」と誤解されている事業者も少なくありません。

ところが、2023年10月から予定されている「インボイス制度」の方が遥かに影響が大きいといわれています。消費税法が施行されて以来、最大の改正です。

「インボイス制度」の導入によって、中小・零細事業者、特に免税事業者が経営的にも厳しい状況に追い込まれるのではないか?と懸念されています。

消費税の原則計算は、売上にかかる消費税から、仕入等にかかる消費税を差し引いて、その残額を納付する仕組みです。(以下、消費税率10%で計算)

例えば、A工務店の税込売上1320万円(消費税等120万円)で、一人親方Bに外注費税込みで550万円(消費税等50万円)を支払った場合(分かり易くするため1年間の取引が当該取引だけだったと仮定)、納める消費税等は120万円マイナス50万円で、70万円を納めます。

これが「インボイス制度」が導入されると、

  1.  一人親方Bからの請求書が「適格請求書」というものでないと、納める消費税等は、マイナス50万円できなくなり、A工務店は120万円を納めることになります。
  2.  さらに「適格請求書」は一人親方Bが課税事業者として登録して、登録番号を取得し、「適格請求書」に、その登録番号その他を記載しないといけません。
    仮に一人親方Bが免税事業者だった場合でも「適格請求書」を発行する場合には、課税事業者になって消費税等を納めるという事になります。
    またA工務店からしてみれば、一人親方Bが課税事業者か、免税事業者か問わず、消費税等の計算上、外注費550万円にかかわる消費税等50万円を控除していましたが、インボイス制度のもとでは、「適格請求書」を発行できる事業者からの分しか控除できません。

インボイス制度導入の背景には、益税の排除(課税強化)があります。
消費税率を10%以上に上げなくても、消費税の税収があがるわけですから・・

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~あったこともなかったことにする日本は大丈夫か?|

たとえばモリカケ、たとえば金融審議会の答申。

30年前に天安門事件が起きたとき、私は交通事故の療養中で病院のTVで映像を見ていた。出勤しなくていい、時の流れだったので。

30年間、中国政府は「事件」を人の記憶から消そうとし、人々は「64」という事件を表す符牒で忘れまいとしてきた。

今の中国政府のTVで語られる言葉を瞬時に消す技術や、都市部に張り巡らされた膨大な数の監視カメラからすれば、人々の記憶すらコントロールできそうな気がしなくもない。「それに加えて法など無視する権力の無法にさらされたら?」 いま香港で起きている民衆の「犯人の本国送致」に対する抵抗は、そんな恐れに根差している。現在、香港や台湾にかけられている圧力からすれば、第二の天安門事件すら起きかねないと思ってしまう。

5月の末、高1のときの級友8人で米沢の小野川温泉に泊まった。宴会場から部屋まで、おしゃべりが続いたのは恒例だが、夜の10時を回ったころ、一人が「世の中は滅びるんじゃないか?」と言い出した。一瞬、沈黙がよぎったが、社会のほころび、環境問題、国際貿易摩擦や新たな侵略戦争。技術の進歩によってハッピーハッピーになってもよさそうだが、みんなの心の深層には、そうではない(根拠を説明するのは難しいが)悲観がただよっているのかと、言葉にはださなかったが共感してしまった。

またまた話は変わるが、先日フィリピンへの出張の帰りに入国審査が顔認証だった。パスポートを読み取らせると機械が勝手にこちらの顔を見て本人と判断するらしい。不愛想な入管の職員にジロジロみられるのも感じはよくないが、「ああこれで私の顔は当局に登録され、探そうと思えば全国の防犯カメラと照合されるのだな。」と思った。中国ならば天安門の関係者かどうかチェックされるところだ。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|【生命保険】法人契約経理処理ルール大幅改定に関して|

つい数か月前まで「全額経費の法人契約で節税になりますよ!」といったセールストークであふれかえっていた生命保険業界です。
「節税」の二文字ばかりが前面に押し出され、保険本来の「保障」部分がないがしろにされていたように感じます。
「事業保障のため」「ご遺族のため」に支払う保険料なので、経費として認められていたのですが、どうしても「節税のため」がメインになってしまっていました。(もちろん、節税が悪いことではないと思います。)
当然、国税庁当局からメスが入り、2/14には多くの商品が販売停止となりました。
「○月△日から」などと猶予はほとんどなく、その日からという厳しいものでしたが、驚くべくはその対象商品の多さでした。
「返戻率が50%超かつ、保険料の全部または一部が経費となるもの」
つまり「積立て」と「節税」を同時に行うことに規制をかけたのです。
※他にも医療保険分野に対しても規制はかかるようですが、本稿執筆時(6/17現在)には正式な発表が出ておりません。

このような状態になりますと、保険代理店は売る商品がありません。
為替リスクの生じる「外貨建保険」や、必要以上に高額保障のついた「医療保険」をお勧めされることも予想されます。

生命保険は「必要な保障」を「なるべく安く」が基本です。ご契約前にぜひご相談ください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|7月の税務労務|

ー 6|社員旅行in箱根芦ノ湖|