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2019年8月第155号
事務所便りあさひ2019年8月第155号の記事を更新致しました。
ー 1|「企業の姿勢」|

吉本興業の芸人が闇営業を通じた反社会勢力との関わりが問題となったが、本人たちが記者たちの前で暴露した会見内容によって吉本興業に対する批判が一気に高まった。これが企業自身の不祥事と言えるかどうかわからないが、近年において不祥事に対し企業がどのような対応をするかでそれら企業価値が問われるのだなぁと改めて思い知らされた。今や問題が発生したら事実確認のために第三者委員会を立ち上げ、なるべく早く社外にその報告を行い、さらに再発を防止するための方法を検討すること、これらが企業のとるべき対応として当たり前となっている。だが今回はそのいずれもないどころか事実を隠し芸人をクビにしようという「臭いものには蓋」的な対応だった。昔から反社会勢力との関わりが疑われる芸能界において、在籍者数トップの吉本興業であるからこそ、今回の事件を契機に社内の体制や所属タレントの教育訓練を徹底する企業となり、同社の行動憲章にある「誰もが、いつもでも笑顔や笑い声をもてる社会」の実現を目指すことを切に願う。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<民事(家族)信託>|

前回までは民法(相続)改正について触れてきましたが、今回からは、数回に分けて民事信託について掲載します。

最近、テレビや雑誌等で取り上げてられている民事信託とは何かご存知でしょうか?

信託法では、「信託」について、委託者が信託契約、遺言、公正証書等の方法により、一定の目的に従い、自らの財産を受託者に移転し、受益者のためのに財産の管理又は処分及びその他の必要な行為をすべきものと定められています。

また、信託業法では、「信託業」は内閣総理大臣の許可を得て営むことができるとされており、金融庁の管理のもと、会社が業(反復継続、営利目的)として行うことができます。

許可を得て、信託銀行等の金融機関や信託会社が行っているものを商事信託と呼び、業として行わないものを民事信託と呼んでいます。

それなので、業として行わなければ、個人でも会社でも「信託」を行うことができるのです。信託は、自らの財産を相手に託すわけですから、託す側(委託者)と託される側(受託者)とは信認関係があることが前提となりますので、民事信託は、一般的には家族間で行われるケースがほとんどです。

例えば、老親(委託者)が所有している収益不動産を子に託し、子(受託者)がその不動産を管理し、収益は親の存命中は老親(受益者)に渡すという内容の契約があげられます。

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 04-7166-0642
ー 3|みなさん準備はお済ですか?|働き方改革関連法|

みなさん準備はお済ですか?

働き方改革関連法が順次施行されていきます。

今年4月から本格的に働き方改革関連法が施行されています。大企業と中小企業では施行スケジュールは異なりますが、中小企業は下記のスケジュールで実施されることになります(施行される主な項目を示しています)。

  1. 残業時間に上限が設けられます。
    (2020年4月、建設業・運送業は2024年4月~)
  2. 有給休暇を年間に5日与えなければなりません。
    (2019年4月~)
  3. 残業時間が60時間超を超えた分は割増率50%以上で支払わなければなりません。
    (2023年4月~)
  4. 同一労働同一賃金
    (2021年4月~)

 ※①~④にはそれぞれ要件があります。

今後の注目は『④同一労働同一賃金』です。

働き方改革関連法では、①残業時間に上限が設けられること、②有給休暇を年間に5日与えることが目立っていますが、注目すべきは上記④の『同一労働同一賃金』です。昨年6月1日に最高裁判所で、運送業における『同一労働同一賃金』を争点とした判決が2件続けて出ていることが、今後の参考になっていくと思います。

この判決では、労働条件が異なる労働者がいる場合、この違いについて『働く業務の内容やその責任の重さ』等の明確な理由がなければならないというものです。つまり、雇い方が違っていても労働条件は公平でなければならないというのが『同一労働同一賃金』なのです。運送業に関する判例ですがどの業種でも同じことが言えます。

労働条件が異なる労働者間の公平性を判断するには、賃金総額を単純に比較するのみでなく、基本給や手当等の支給目的を個別に考えて公平に支給されているかを見ていくことになります。具体的な例を次に示します。

  1. 無事故手当(安全運転及び事故防止の必要性は変わらない)
  2. 作業手当(実施作業に対する金銭的評価は変わらない)
  3. 給食手当(勤務時間中に食事をとることの必要性・程度は変わらない)
  4. 皆勤手当(人員確保のために皆勤を奨励する点はかわらない)
  5. 通勤手当(通勤に要する交通費はかわらない)

会社によって支給される手当は様々ですが、支給する目的によって公平・不公平を考えていく必要があります。

早めの準備が必要です。

皆さんの会社では、雇い方は様々でも、正社員と『パート・アルバイト・有期雇用・契約社員等(名称は様々ですが…)』がいらっしゃるケースがあると思います。労働条件が違っている場合は、正社員とパートなどの諸手当の違いを一覧表にするなど、まず現状を把握していただくことをお勧めいたします。中小企業は2021年4月からの施行ですがきちんと対応できるようになるには相応の時間を要することになると思います。法律が施行された時に慌てないようにしておきたいものです。

不明点についてはお問合せください。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~未来の地図帳|

雨宿りに入った書店で、一冊の本を買った(悪い癖だ)。本の題名は「『未来の地図帳』人口減少日本で各地に起きること」(講談社現代新書)。週刊誌を手に取る感覚で読み始めたがこれがなかなか面白い。

「少子高齢化の進行」はあらゆる局面で枕言葉に使われて、耳にタコができている感がある。しかしこの本の冒頭の小見出しを追うと「少子化を傍観した平成」「人口減少は2段階で進む」「地域差が際立ってくる」「47都道府県は維持できない。」「三大都市圏も終わりを迎える」となかなか刺激的だ。

私の地元では流山市(千葉)が人口増加都市として脚光を浴びている。隣の柏市が羨望の思いからか駅周辺に居住者を集めようと市民そっちのけで不動産デベロッパーと開発を画策している。しかしそんな「努力」も日本列島を蝕む少子高齢化の下ではむなしいと著者はいう。いまや地域間で優劣を競っている場合ではなく、既存自治体を前提として中心部に人口集約を図るコンパクトシティ構想も的外れとなり、北海道で「札幌独り勝ち」といわれるほど人口を膨らませている札幌市も道内の周辺自治体が疲弊しきった時点で単なる高齢者の集積都市になり人口減少が始まり、全国から人口を吸い上げている東京都ですら周辺部から一気に高齢化が進行していくという。

こうした話を、統計をもとにして地域ごとの分析をくわえて展開しているからなかなか説得力があるのである。賛否は別として、日本列島がどうして生き残るかという問題提起は傾聴に値すると思う。

2025年から、中小零細企業が大幅に減り、大企業の生産にも打撃を与えるとか、自治体を維持する職員が集まらなくなる、などの指摘も興味深かった。

気を付けてみれば、いまでもいろんな現象が始まっているのである。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|【自動車保険】更新時の要チェック項目について|

損害保険と一括りに申しましても様々な種類の補償があり、また、保険会社各社でも色々な商品名で販売をしています。
今回は、お車をお持ちの方ならほとんどの方が加入している「自動車保険」について、更新時の要チェック項目をご案内いたします。

「対人賠償」は事故相手の人、「対物賠償」は事故の対象物に対しての補償です。
近年は高額賠償事例も増加傾向にありますので、保険金額は無制限をお勧めします。

「人身傷害補償」はお車での事故の際、過失割合に関係なくお怪我について補償されますので、万が一の加害事故や単独事故の際にも補償の対象となります。保険料を抑えるために保険金額が低めに設定されていたり、もしくは付帯されていなかったりしますが、なるべく5,000万円以上の設定をお勧めします。

「車両保険」はご自身のお車の修理費用についての補償です。一般的には購入時から更新の際に設定保険金額が自動的に下がっていきます。(市場価格の原則)しかし、事故などで廃車となってしまい、同程度のお車を買う際に保険金では足りないケースをよく見かけます。更新の際「車両保険金額」にもご注目ください。

他にも様々な特約などがございますが、万が一の大事故で必要となってくる主な補償は上記4つの補償ではないでしょうか。あとは「弁護士費用特約」も月額数百円で付けることが出来る安心の補償の1つです。

生命保険と違い、損害保険は1年更新が基本です。保険の契約は面倒な作業ですから、更新時期が来ると「去年と同じ内容でいいよ」となりがちです。しかし、本当に必要な補償が抜けていたり、または余計な特約がついていたりと、見直す価値は十分にあります。更新時期でなくとも結構です。補償の見直しについて、ぜひお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|8月の税務労務|

ー 6|タピオカブーム|船橋営業所通信

最近、若い女性を中心に「タピオカドリンク」が大流行しています。黒い粒が沈んだドリンクを太いストローで吸い込みながら飲むアレです。船橋駅周辺でも駅前通りに5月、6月と立て続けに2店舗のタピオカドリンク専門店がオープンして行列を作っています。シャポー船橋やネクスト船橋でもすでに専門店が営業しており、船橋駅周辺は東京からちょっと遅れてタピオカ激戦区となっております。

タピオカドリンクは台湾発祥の飲み物です。その材料であるタピオカは、キャッサバという南米原産のイモの一種の根茎から採ったでんぷん粉を、水で溶き加熱後乾かして丸くしたものをゆでて戻したものになります。もともとのタピオカは半透明の乳白色で、黒色なのはカラメルなどで色付けされているからとのこと。

 タピオカをストローで吸い上げる感覚やそのもちもちの食感、腹持ちが良く軽食代わりになるというのが人気の理由で、タピオカブームは1990年代後半にも起こっています。その後一度収まったブームがこれだけ再燃している理由としては、黒いタピオカが入ったミルクティーが上陸し、これが「インスタ映え」するということで、若い世代がこぞってSNSに投稿したことが宣伝効果となり大流行したと言われています。確かに乳白色ではミルクティーでは映えないとは思いますが、黒色ですとカエルの卵(今の若い人は見たことないかもしれませんが)に見えてしまう気も。

東京税関が今年発表した資料によるとタピオカは2018年に輸入が増加し、輸入数量が2928トン、前年比142%と過去最高を記録しました。原産国別では台湾産が急増し、今まで15年以上トップだったタイ産を上回り、輸入数量の5割以上を占めるまでになりました。今までタイ産がトップだったことがむしろ驚きですが、解凍してすぐ使える冷凍タピオカの取扱いが増加したことなどが背景にあるようです。

ビジネスとして考えた場合、タピオカミルクティーの原価率は10%程度と言われており、飲食店の中でも低い業態のようです。さらに、特別な機材が不要で初期投資が低く抑えられるほか、スタッフに特殊な技術を教育する必要もない(味にこだわって出店している方には失礼な気もしますが)とのこと。利益率が高く、行列があっても回転率が良いということで専門店の出店ラッシュだけでなく、コンビニなど他業種の参入も目立っています。

ブームなのでいつかは下火になるとは思いますが、この勢いはまだまだ続きそうです。冬の寒い時期はどうするのだろう?と思っていたら、ホットも人気のようです。ストローで飲むときにのどをヤケドしてしまう!と心配しましたが、別にストローなしで飲めば良いんですね…

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
船橋営業所:047-495-4153