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2019年9月第156号
事務所便りあさひ2019年9月第156号の記事を更新致しました。
ー 1|「ニッポンの素晴らしき論功行賞」|

8月16日外務省が驚くべき人事を発表した。森友学園の事件に関わる決裁文書改ざんで中核的な役割を担ったとされる財務省官房参事官の中村氏を駐英公使に充てるというものだ。森友問題でいえば事件当時、中村氏の上司であった佐川元理財局長が事件発覚後に国税庁長官に抜擢された(文書改ざんに関与した人物が税務行政のトップでいることの世論の猛反発により更迭された)り、安倍昭恵夫人の元秘書だった谷氏がイタリアの日本大使館で一等書記官に栄転したりしていた。官僚らの刑事責任は8月9日に大阪地検特捜部が森友問題に関わった財務省幹部10人すべての不起訴を発表したことによってこれ以上追及されないこととなったのだ。この不起訴発表が参院選の前であれば投票行動にも影響を与えていたのでは?と地検すらも何かを忖度したのではと疑ってしまう。財務省が起こした歴史上類をみない文書改ざん事件は財務官僚幹部、財務大臣や総理大臣のだれ一人責任を取らないまま闇に葬られることとなるようだ。政府にとって不都合な事実をしっかり隠した役人に対してはしっかり褒美を与えるという信頼関係が官僚組織を支えているのだと暗く深い闇を見た気がした。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|初めての外国人採用 ミニ説明会|

これまで外国人を採用したことがない会社様向けに、個別のミニ説明会を開催します。
外国人採用コンサルタントの行政書士が、皆さんの素朴な疑問や悩みにわかりやすくお答えします。

★人手不足に外国人採用を検討しているが、何をすればいいの?
★外国人採用の流れや必要な手続について知りたい!
★外国人雇用で逮捕されるニュースを見るのですが・・・大丈夫!?

中国語・英語 相談対応可能!

◆10月毎週木曜開催◆
30分 ミニ説明会
会場 綜合税経センター

10月3・10・17・24・31日
午後2時から午後6時までの間で開催(事前予約制、無料)
上記からご都合のよい日付・時間をご指定ください。

行政書士“はな”ちゃん

→予約ダイヤル04-7164-0638(担当:花井)←

 

 


第3回探訪 国際結婚カップル

Kさん夫婦

名前   ブレインさん
国籍   オーストラリア
在留資格 日本人の配偶者等

―結婚にいたる経緯を教えてください 
妻は2017年に留学生として日本に来ており、通学する語学学校からの紹介で私の住んでいたシェアハウスに入居してきました。妻が入居した日は私が休みだったので朝にリビングで寛いでいたところ、妻がやってきて挨拶をしたのが最初の出会いです。オーストラリアと日本それぞれで同棲生活を過ごし、2018年にプロポーズしました。

―ビザの取得を依頼されたきっかけは?
妻はもともと日本が好きで、そして私が働く東京でこれからも暮らしていくことを望んでいました。そのためには妻の留学のビザを結婚のビザへ変更をしなければなりませんでした。最初は自分でやろうとしたのですが、仕事で忙しく、なかなか手をつけられずにいました。困っていたところ母から知人の行政書士(花ちゃん)を紹介されて、依頼することにしました。
結婚すればビザは簡単に取れると思っていたのですが、「入管は国際結婚のカップルをまずは偽装と疑う」と聞いて驚きました。必要な資料や書類はお任せできたので、本当に助かりました。

―今後の2人の生活についてお聞かせください!
妻の日本語も上達しており、これからも日本で家族みんな楽しく暮らしていきます。
今後もビザの更新など引き続きよろしくお願いします。

○ 外国人採用に関するお悩み、ビザの各種相談はあさひ法務 担当:花井まで ○

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ法務:04-7164-0638

ー 3|消費税軽減税率への具体的な対応|

まだまだ暑い日が続いていますが、もう9月(食欲の秋)。そして、10月からは消費税率が10%に引き上げられます。今回はこれに伴い実施される軽減税率について具体的な経理処理をご紹介いたします。
軽減税率への対応が必要となる事業者は? 単に飲食料品や新聞を取り扱う事業者だけではなく、これらを取り扱わない事業者も贈答用の食品、会議費や福利厚生費、交際費等の飲食料品の購入が軽減税率の対象となるため、結果すべての事業者で対応が必要となります。

<8%の軽減税率の対象になるものは飲食料品と新聞の2つだけです>

・飲食料品(テイクアウト・宅配は対象ですが、酒類・外食・ケータリングは対象外)
・新聞(週2回以上発行され定期購読契約に限り、駅売新聞や電子新聞は対象外)

<スーパーや飲食店等>

・軽減税率の対象となる売上を確認、顧客からの問い合わせに答えられるように準備。
・請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」
を記載して交付。
・請求書控え等に基づき、売上を税率ごと(10%と8%)に分けて帳簿等に記載。
・上記の区分をすることが困難な中小事業者に対する経過措置があります。

<すべての事業者(免税事業者と簡易課税を選択している事業者を除く)>

・軽減税率の対象となる仕入(経費)を確認。
・請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」
の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記。
・請求書等に基づき、仕入(経費)を税率ごと(10%と8%)に分けて帳簿等に記載。
・上記の区分をすることが困難な中小事業者に対する経過措置があります。
・簡易課税制度の届出の特例があります。

先日の日本商工会議所の発表では軽減税率対象品目を扱う事業者における「請求書・領収書の区分記載対応」「レジの複数税率対応」については、対応済み・対応中と回答した事業者は、いずれも約6割。うち売上高5千万円以下の事業者では4割超が未着手となっているそうです。一定の要件のもとに軽減税率対応レジの導入等や受発注システムの改修等に関する補助金の制度があります(軽減税率対策補助金事務局0570-081-222)。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~小さな委員会|

昨年夏、依頼を受けてP社(社員200名ほど)で「パワーハラスメント(以下、パワハラと略)」の全員研修を行った。
1年経って、P社から具体的なパワハラの相談を受けた。管理職のM氏に対する部下の女性からの告発である。告発は日付をおって10枚の紙にしたためてあった。読めば、「うむ、なるほど」という内容である。P社には前述の研修の際にパワハラ委員会がつくられ苦情の窓口になっている。役員はひとりだけで中堅の社員4名を男女バランスよく配置した理想的な委員会である。この委員会に呼ばれていっしょに話し合いを持った。M氏は昨夏の研修の直後に周囲に対して「俺のパワハラは改まらないよ。」と言っていたというから何をかいわんやである。しかし、委員会での検証が進むうちに事件の別な側面も見えてきた。告発者のKさんが、結構、身勝手な人だとか、他の人に対してあたりちらすとかいう内容である。事件の解決はまだ先になるが、一筋縄ではいかないパワハラの特徴が浮かび上がった形。人間関係に寛容さが失われると無限にパワハラは増幅していくなという思いに駆られた。
5月に労働施策総合推進法を始めとする法改正で事業主にパワハラ防止義務が課されることになった。(中小企業は来年4月から努力義務で、その2年後に相談体制の整備などの義務が課される。)罰則規定はないというが、取り扱いを誤れば、会社にも損害賠償請求は及んでくる。
世の中に寛容さが失われていくことの反映として、人間関係がぎすぎすし、はけ口が弱い人に向きやすい。会社として考えれば、管理職の人間力を大いに涵養(かんよう)していくことが求められているようだ。
P社のパワハラ委員会の歩みに、少し勇気をもらった気持ちになる。しかし、それも最高責任者のふところの深さが前提だが。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|【損害保険】ご加入を検討していただきたい2つの補償|

今月も損害保険についてご案内いたします。
今回ご案内するのは「賠償責任保険」と「上乗せ労災保険」の2つです。

◇「賠償責任保険」は大きな意味で第三者に対する補償です。

工事現場で例えますと、通行人だったり隣家だったりもします。また、お店の場合ですと来店者が対象になります。通行人や来店者(人)にケガを負わせてしまったり、隣家の塀(物)を壊してしまった際に発生する賠償責任を補償する目的で加入します。
飲食店における食中毒被害に対応するのも賠償責任保険となります。

◇「上乗せ労災保険」は極端な表現ですが身内に対する補償です。

工事現場の例ですと、役員社員・下請け・外注など、その現場で作業する人が対象となります。主に死亡・後遺障害・ケガでの入通院に対する補償を組み合わて加入します。
政府労災では死亡補償が足りないケースもありますし、現場へ入る際に加入証(保険証券)の提出を求められる場合もあります。また、建設業許可の経営事項審査においては、加点の対象にもなります。他にも「使用者賠償責任補償」などの特約を加えることが出来ます。

保険料はほとんどの場合、「補償内容」と「前期の売上」で計算されます。
※団体割引が適用されますと、割安な保険料になります。
万が一の際に請求される賠償金や補償金を考えますと、上記の2種類はぜひ備えておきたい保険です。
言い方をかえますと、ご自身の会社を守るだけでなく、対外的にも要点をきっちり押さえている会社だというアピールのひとつにもなるのではないでしょうか。

ケガに対する補償といっても、対象者によって使用できる保険が異なるのも損害保険の特徴であると同時に、分かりにくい大きな原因でもあります。
補償内容の見直し等でも結構です。お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|9月の税務労務|

ー 6|格安スマホへ乗り換え!?|

 MMD研究所が2019年3月に発表した「格安SIMサービスの利用動向調査」によれば、格安スマホのメイン利用シェアが12.3%となっていることが分かりました。サービス開始から徐々にシェアが増えてきている形です。
逆に、大手キャリア3社(NTTドコモ、au、ソフトバンク)は79.1%(2018年3月82.6%)と、徐々に減少してきています。毎日のようにCMが流れていることもあり、認知度も89.0%とほとんどの方が知っているサービスとなりました。
そもそも格安スマホとは、大手通信事業者のネットワーク回線を借りている事業者が、店舗数や広告費を抑えて低価格で提供しているものです。端的に言いますと、大手通信事業者3社(NTTドコモ、au、ソフトバンク)以外の事業者が提供しているサービスです。自社で通信回線を保有していないため莫大な初期投資や高額な維持費を負担していないことや、ネット契約を主としており人件費も少なくて済むことが低価格を実現している理由となっています。

<主な事業者>
・Y!mobile
・UQモバイル
・楽天モバイル
・mineo     等々

<メリット>
・低価格
・自分にあったプランをカスタマイズできる
・契約の縛りの短いものが多い

<デメリット>
・端末の設定を自分で行う必要がある(実店舗が無い場合)
・通信速度が遅い傾向がある

価格の安さは大きなメリットです。ただ、自ら端末の設定を行う必要があるため、大手キャリア3社の実店舗で受けられるようなサービスを求めている方には向いていないかもしれません。私自身、色々調べたり端末の設定をすることが好きな性分のため、特に苦を感じることなく格安スマホを愛用しています。
最近では家電量販店でも格安スマホの実店舗を見かけるようになってきました。もしご興味があれば一度見てみては如何でしょうか。