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2019年10月第157号
事務所便りあさひ2019年10月第157号の記事を更新致しました。
ー 1|「ニッポンの素晴らしき論功行賞(続)」|

9月11日に第4次安倍第2次改造内閣が発表された。小泉進次郎の初入閣がサプライズと言いたいところだろうがもっとサプライズだったのは文部科学大臣の起用だ。国家戦略特区に指定された愛媛県今治市に加計グループの岡山理科大学獣医学部を新設するに至った経緯に総理大臣の意向が働いたのではという疑惑、いわゆる加計学園問題。その渦中の人物である萩生田光一をあろうことか教育行政のトップに据えてしまった。加計学園問題が国会で取り上げられた時に政権に有利な答弁を繰り返した本人にその後大臣というポストをご褒美として与えたのだ。日本史で「御恩と奉公」という鎌倉時代や室町時代における武士の主従関係を表すものがあるが、令和の時代でも同じようなことが行われるとは驚きである。本来は官僚も政治家もその福利を国民が享受できるように汗を流すはずなのに一体誰を向いて仕事をしているのであろうか?発表直前に首都圏に大型台風が上陸し広範囲に甚大な被害が発生した。こんな非常事態を考えればたとえ内閣改造の発表を先送りしてでも、被災者を助けようという発想や行動が為政者には求められているのだ。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<民事(家族)信託>|

今回は、民事信託についての2回目です。まずは、民事信託に出てくる主な用語についてご説明します。
「委託者」・・・信託をする者。財産を預ける人。(主に老親)
「受託者」・・・預けられた財産の管理や処分を行う人。(主に子)
「受益者」・・・信託財産から経済的利益を受ける人。
「信託財産」・・・預ける財産。原則として制限は無いが積極財産のみ。
(主に不動産、現金、未上場株式。債務等の消極財産は不可。)
「信託目的」・・・委託者が信託を設定することにより達成しようとする目的。
(目的が存在しない場合の信託行為は無効です。)

信託の設定には次のとおり3つの方法があります。

「信託行為(設定方法)」
①信託契約・・・委託者と受託者の契約  ※契約なので行為能力が必要。
②遺言・・・委託者の単独行為。 ※委託者が死亡し遺言が効力を発生することにより、信託も効力を生じる。
③自己信託(公正証書等)
・・・公正証書その他の書面又は電磁的記録による。
効力を発生させるためには、受益者に対して確定日付のある証書により
通知を行わなければならない場合もある。

次に、信託の種類(委託者、受託者、受益者の組み合わせ)をご紹介します。

①他益信託(委託者、受託者、受益者がそれぞれ別人格)
②自益信託(委託者が受益者となる場合)
③自己信託(委託者が受託者となる場合)
④受託者と受益者の兼任 ※1年間の期間制限あり。(三者を同一人が兼ねることもできる)

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 04-7166-0642
ー 3|引き上げられる「最低賃金」はいつから適用になるの?|

人事労務管理で話題になるポイントを、
顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

 

社 長:今年も最低賃金が発表されたそうですね。いくらになったんですか?

社労士:はい。令和元年度の地域別最低賃金は千葉県で「923円」、東京都は「1013円」、埼玉県は「926円」、茨城県は「849円」です。(『最低賃金、令和元年度』で検索)

社 長:そうですか…。当社(千葉県)にはパートさんがいるのですが、今、時給が900円です。最低賃金違反にならないように時給を上げたいのですが、いつから上げればいいのでしょうか?

社労士:最低賃金の適用は令和元年10月1日です。10月分の給与から適用になります。御社の賃金締切日と支払日はいつですか?

社 長:えっと、末日締の翌月10日払いですね。

社労士:その場合は10月分である11月10日払の給与から時給を上げることになります。

社 長:適用されるのは、10月支払いからではなくて、10月分の11月払いからでいいんですね。

社労士:その通りです。御社の場合とは違いますが、例えば、給与の賃金締切日が15日、支払日が当月の末日の場合はどうなると思いますか?

社 長:10月分の給与から適用になるんですよね?ということは、9月16日から10月15日までの10月末日払から時給を上げればいいのでしょうか?

社労士:原則は、9月16日から9月30日までをこれまでの900円の時給で、10月1日から10月15日までを引き上げた時給で支払います。ですが、このような方法では給与計算が複雑になってしまい、間違いが生じやすいですよね。ですので、社長が先ほどおっしゃった、10月末日支払分から時給を上げる方法が一般的です。

社 長:なるほど。この最低賃金は毎年10月に上がるのでしょうか?

社労士:そうですね。その年の最低賃金は8月から発表されますのでチェックが必要です。また、地域別の他に、産業別最低賃金は、特定地域内の特定の産業について設定されています。地域別と産業別の両方が適用される場合には、会社は高い方の最低賃金で支払わなければなりません。会社は賃金制度の見直しや就業規則の改定など、計画的な対応が必要ですね。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~あんたが大将、あんたが大将|

「台風15号で停電、断水」というわけで私のところにも他の地方(新潟、島根など)から心配のメールが入る。幸い千葉の北西部は電気、水とも大丈夫と答えている。我が家も鉄製の長さ3メートルの門扉が飛んだが、近所にも車にも被害を与えず胸をなでおろしたところだ。

ところが被災地の現実は日を追って深刻になっている。(この記事は14日に書いている。)防災訓練でも各自、「(ライフラインが止まっても)三日間は持ちこたえろ」と言われてきたことを考えれば異例の復旧遅れだ。理由はいろいろあるだろうし、検証は後日にまかすが、我が家で不思議の種になっているのは、県の動きが鈍い(続いて政府も)ということだ。台風直撃後から県知事の生の声は聞こえず五日も経った現在も、「東京電力に復旧を強く要請している」というだけで、電気・水の差し迫った危機への決意や提案は聞こえない。知人の話では千葉市鎌取地区の元東京都職員の方が「東京都の給水車を動員してもらえ」と談判したそうだが、上には伝わらなかったらしい。近隣の都県の給水車を動員するだけでも「命の水」はだいぶ助かるのではないのかというわけである。報道では、10日の午前4時に陸上自衛隊第一空挺団の給水トレーラーを要請したとのことだが、事態が改善するほどの動きにはなっていない。

災害対策本部を開催したのが10日の午前9時15分。そこで出たのが「東京電力に早期復旧を要請してほしい。」という先のフレーズだ。あんたが要請するんだろう?

2011年の東北大震災のときは地震から1時間半後には第一回の対策会議を開いていたというのだから、「なんで自分のところがピンチなのに」という思いは強い。

タレント出身の知事さんは手腕は問われず、その知名度で勝ってきた。県議会ではたいした答弁はできず、それが県の幹部には好都合だったというのだが、あらためて危機対応が必要な行政トップは、見てくれや人気だけで選ぶのはやめた方がよいのではないかと思う。問われるのは次は県民の方だ。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|「公的な保障制度」と「民間の保障制度」|

「公的な保障制度」や「民間の保障制度」と申しましても様々な制度や保険などがあり、ご自身がどのような保障を受けることが出来るのかというのは、かなりわかりにくいことが多いと思います。民間の保障といえば生命保険や損害保険が代表的ですが、「公的な保障」で足りない部分を補うという役割も持っています。そこで、今回は「公的」と「民間」の制度で関係性のあるものをいくつかご紹介します。

◇医療保障

一番身近なものが医療保障ではないでしょうか。
「国保」や「健保」などの、いわゆる健康保険と呼ばれる公的制度に対して、「医療保険」が民間の制度となります。
保障の対象は入院や通院など、治療にかかわるものですが、保障の内容は大きく異なります。

◇年金

国民年金や厚生年金が公的制度となります。対して民間の制度では、年金保険があります。
「iDeCo(イデコ)」と呼ばれる個人型の確定拠出年金などもあります。

◇労働災害保障

労災保険(政府労災)が公的な制度となり、労働者全員が加入対象です。
業務中の事故に対応する制度です。民間の制度では「傷害保険」や「業務災害補償保険」などがあります。

「公的な制度」は一定の保障が定められていますが、収入や年齢によって受けることが出来る保障がかわるものもあります。そこを補うのが「民間の制度」ですが、保障が足りなければ万が一の時に困りますし、逆に多すぎると保険料の負担が大きくなります。必要な保障をなるべく少ない保険料でカバーするのが理想です。しかし現状の保障内容を把握する必要もあるのです。
加入のご検討や保障内容の見直しなど、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|10月の税務労務|

ー 6|事業承継を成功させる方法|税経センター

皆さんこんにちは。
夏の暑さもようやく落ち着いてきましたが、9月には台風15号の影響もあり大変な日々を過ごされているかと思います。
さて、近頃はお客様の元へ伺いますと、事業承継に悩む経営者の方が多くなってきたように感じます。1995年の経営者年齢のピークが47歳だったのに対し、2015年の経営者年齢のピークが66歳と言われており、今や経営者の半分以上が60歳以上となっております。
皆様の抱える悩みや相談事としては以下の内容が多いかと思います。

・会社として仕事はあるが、引き継ぐ人がいない
・息子に引き継いでもらいたいけど、経営者になりたがらない
・引き継ぎたい人はいるけど、経営者の資質が無い
・引き継ぐ人がいないし会社をたたみたいけど、従業員のことを考えると続けるしかない
・そもそも事業承継ってどうやるの?

《事業承継の基礎知識》

まずは事業承継について知っておかなければならない基礎知識を解説していきます。
事業承継とは、会社の経営権や財産(資産・負債・人材・技術)を後継者へ円満に引き継ぐことをいいます。
また、誰に引き継ぐかによって必要な手続きや注意点は異なってきます。一昔前は、自分の息子(娘)に引き継ぐケースが多かったかと思いますが、近年では親族以外の第三者に事業承継するケースも増えてきており、事業承継(M&A)の相手を見つけてくれる専門の会社も多く存在しています。いずれにしても、まずは誰に承継するかということを考えることが、事業承継のスタートと言えます。

事業承継の3つの方法