CHECK! リクナビ

25年度卒
就活情報

中途採用エントリー

中途採用
エントリー

2020年3月第162号
事務所便りあさひ2020年3月第162号の記事を更新致しました。
ー 1|「見えない恐怖」|

太陽の周囲に見える光の輪を光冠というが、あるウィルスの形状がそれに似ているためコロナウィルスと名付けられた。コロナウィルスのうちコウモリからヒトに感染して重傷肺炎を引き起こすようになったと考えられているCOVID-19と名付けられたウィルス、この新型ウィルスが猛威を振るっている。その猛威は中国はもちろんアジアの国々やヨーロッパ諸国にまで及んでいる。この見えない恐怖が我々の健康だけでなく、日本経済にまで大きく影を落とすこととなるとはだれが予想したであろう。外国人旅行客が激減し消費が冷え込んでいるのは観光地だけでなく日本全国の商業地も同じ。影響はインバウンド消費だけでなく中国からモノを輸入して事業を行っている国内企業に、さらにその企業からモノを仕入れて事業を行う多くの企業にとっても大打撃となった。大きさがわずか数十ナノメートル、つまり1万分の1ミリにも満たないほどの敵に人類が怯え、経済も混乱する状況となることを直視しなければならない。ダイヤモンド・プリンセス号内での集団感染をみれば、これまでの日本政府の対応はお世辞にも万全であったとはいえないだろう。国民も企業も政府もこれらの危機に対しどのように対応すべきかをしっかり準備しなければならないという警鐘かもしれない。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|あさひ法務「外国人社員のビザ更新の流れ」|

★更新は実は大変。だからこそおススメします★

書類の提出・新カードの受取だけで、半日も入管で待たされることが多いです。
そんな面倒な手続きを代行し、専門家のチェックで正確な書類を作成します。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ法務:04-7164-0638

ー 3|あさひ会計「相続税申告・相続登記必要書類一覧」|

相続が発生した場合に、相続税の税務申告や相続登記が必要になってくる場合があります。

税経センターグループでは、税理士および司法書士が連携して、
相続のコンサルティングや相談および手続きを円滑に進めていきます。

そのために必要書類がありますので、以下をご参照頂ければと思います。

相続税申告・相続登記必要資料一覧

1. 役所で取り寄せるもの

 資料  使用目的  備考
 ①  □  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本  申告書添付・登記  (本籍地市町村役場)
 ②  □  被相続人の住民票除票(本籍地記載)
*個人番号(マイナンバー)の記載は不要です
 申告書添付・登記  (本籍地市町村役場)
 ③  □  相続人全員の戸籍謄本  申告書添付・登記  (本籍地市町村役場)
 ④  □  相続人全員の住民票(本籍地記載)
*個人番号(マイナンバー)の記載は不要です
 申告書添付・登記  (本籍地市町村役場)
*読み仮名が記載されて
いない場合は
確認させていただきます
 ⑤  □  相続人全員の印鑑証明書  ★2通  申告書添付・登記 (本籍地市町村役場)
 ⑥  □  相続放棄をした方がある場合は家庭裁判所の証明書  申告書添付・登記  (家庭裁判所)
 ⑦  □  固定資産評価証明書
・名寄帳(お亡くなりになられた年度分)
*申告期限が翌年となる場合は2年分
 申告書添付・登記  (不動産所在地の市町村役場)
 ⑧  □  被相続人が養護老人ホームなどに入所していた場合
・被相続人の戸籍の附票
・介護保険被保険者証
・施設への入所時の契約書

申告書添付
申告書添付
申告書添付
 特定居住用宅地等の
特例の適用を受けるため。
 ⑨  □  不動産の登記簿謄本  申告書添付・登記  (不動産所在地の法務局)
 ⑩  □  土地の公図・実測図・建物建築確認図面  申告書添付   (土地所在地の法務局)

2. 相続税申告に必要な資料

 資料  備考
 遺言書
 被相続人の確定申告書の控(申告を行っていた場合)  過去5年分
 確定申告をする際の資料一式(申告の必要がある場合)  準確定申告書作成用
 相続税の申告書の控  10年以内に相続の申告があった場合のみ
 相続人の贈与税の申告書の控(贈与があった場合)  過去5年分(相続時精算課税の適用の有無)
 相続発生時 (お亡くなりになられた日)の預貯金の残高証明書
(定期預金、定期積金については相続発生時の解約利息もご照会願います)
 定期預金、定期積金は必ず既経過利息の表示をお願いして下さい。
ゆうちょ銀行については「残存照会手続き」をお願いしてください。
 預貯金の通帳・証書(最低過去7~10年分)  被相続人が管理していた被相続人以外の名義の預貯金を含む
(親族名義の預貯金など)
 相続人の預貯金通帳
 手許現金   相続開始直前の預貯金のお引き出し
 株式・社債などの有価証券(ゴルフ会員権を含む)の明細書
・配当計算書(上場株)
  配当期待権・未収配当金を計上
 取引相場のない株式に関する書類
その会社の確定申告書(直近の3年分)
・株主名簿(相続開始日現在のもの)
 上場していない株式を所有の場合
 死亡保険金の支払明細書、保険証書(生命保険、損害保険)  被相続人が契約者になっているものだけでなく、
被相続人が保険料を負担していたものも含む
 死亡退職金の支払明細(源泉徴収票)及びその会社の退職給与規定
 被相続人名義の車両の購入時の見積書、車検証
 貸付金・未収金などの債権の明細書
 固定資産税・住民税・事業税の納付書  直近分 相続税の計算上、控除できます。
 承継した債務の金銭消費貸借契約書・借入金返済予定表
 入院費用等の未払金残高証明書・領収書
 葬式費用の明細書・領収書・メモ
 土地・建物の賃貸借契約書・地代家賃の明細書  貸地・借地・賃貸物件がある場合
 相続人の障害者手帳のコピー  相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃる場合

3. 同族会社の株式をお持ちの場合に必要な資料(会社経営者様など)

 資料  備考
 ①  □  法人税申告書・決算書、地方税・消費税申告書  3期分
※科目内訳書のページも必要です。
 ②  □  法人所有の不動産の固定資産税の評価明細  公図、登記簿謄本
 ③  □  法人所有の車両の明細  車検証、購入時の契約書
 ④  □  法人の預貯金の通帳
 ⑤  □  法人契約の生命保険・損害保険証書

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
あさひ会計:04-7166-4153

あああ

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~極言極論|

毎週送られてくる「国保実務」という冊子(といっても50頁はある)がある。社会保険労務士という職業上、社会保障のことを人から聞かれたときには、少しは知っていなければという思いで高額な購読料を払っている。

正直いって毎週送られてくるとなるとパラパラ見るのがやっとなのだが、この冊子の裏表紙に編集部の編集後記が載っていてその題が「極言極論」である。

最近、この欄にはまっている。というかここだけは読むようにしている。

「国保実務」という雑誌の性格上、審議会の報告や厚生労働官僚の発言やらが多くて、いささかうんざりするのだが、あるときこの欄を読んでほっとした記憶がある。政府の進める社会保障改悪に、批判的とまでは言えないが、懐疑的な文章が散見されたためだ。以来、まずこの欄を読む癖がついた。

1月27日号は、「後期高齢者医療制度の負担割合に2割を導入する」方針が出されたことについて。2月3日号は「介護保険制度の見直しに関する意見」について。

極言居士は、前者については「高齢者の負担引き上げは理解できる」としたものの、「高額所得者が被扶養者枠にそこそこいること」や「富裕高齢者に偏っている配当や株の譲渡益といった金融所得がまるまる所得判定から除外されている」ことに疑問を呈している。また後者については、「昨今は、何でもかんでも保険者機能の強化と称してその方向を金銭的インセンティブで誘導する手法が流行っているが、いささか節操を欠くように感じられる」と疑問を投げかけている。

介護保険は改悪の項目がいったん足踏みした感があるが、もう当初の理念など捨ててがたがたの状況だし、高齢者医療についてはまもなく攻防が始まるだろう。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

 

ー 4-2|「全損保険」再び?・・・新たな販売方法がチラホラ|

昨年2月14日に販売が停止になった全額が経費となる生命保険、いわゆる「全損保険」。その後、7月8日と10月8日の2回に渡る税制改定、また「節税目的」を前面に出した保険勧誘を禁止するなど、国税庁と金融庁は「保険で節税」が出来ないよう躍起になっています。「生命保険はそもそも保障目的での加入であるべきだ」と当たり前のことを今更ながらに強調しているのですが・・・

7月8日の改定は「長期平準定期保険」を代表とする「保障と積立」両方の役割を持つ商品に対するもので、今まで半分を経費として認めていたところを「解約返戻率」によって区分するという中小企業にとってかなり厳しい改定(改悪)でした。

対して10月8日の改定ですが、7月8日改定を補足するような内容になりました。

細かい税制の説明は割愛しますが、新税制に対応するタイプの新商品を保険会社が販売開始しています。そこで、今回は新しい「全損保険」を勧める際、保険の募集人が強調するだろうキーワードを2つご紹介します。

①医療保険または定期保険等・・・「保険料が年間30万円を超えなければ全損です。」

②定期保険等・・・「全損で処理でき、解約時には50%程度戻ってきます。」

※上記のように「全損」だけを前面に押しての販売は禁止されているだけでなく、「目の前の節税」でしかない場合もありますのでご注意ください。ですから契約した時は「全損」で「節税」出来ているような気持ちになるのですが、いざ解約した際に「目減りした」「こんな話じゃなかった」と感じることもあるかもしれません。

私は、保険料の多寡ではなく「本当に必要な保障」であれば、その保険料も会社や家族を守るための「必要経費」として検討をしていただきたいという思いで日々の提案活動に取り組んでおります。

既契約の見直し等々、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|船橋営業所通信|基礎控除、給与所得控除改正による所得税の影響は?|

「年間給与収入が103万円以下なら所得税はかからない。」と1度は聞いたことがあるかもしれません。これは、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)があり、課税所得が0になるためでした。この基礎控除額、給与所得控除額が令和2年より改正されました。(今年の年末調整&来年の確定申告から適用です。)

【基礎控除】

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

【給与所得控除】

給与等の収入金額
(
給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 ※55万円に満たない場合、55万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+80万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

簡単に言うと、(高額所得者でなければ)基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除が10万円引き下げられました。

結論としては、給与収入850万円以下の場合は所得税額に影響はありませんが、850万円超の場合は税負担が増えることになります。(23歳未満の扶養親族がいるなどの一定の要件にあてはまる場合、税負担は従来通りです。)消費税だけでなく、所得税も一部増税となり、納税者の負担はますます増えていきますね・・・。

ここに書ききれなかった細かい部分の変更もありますので、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

ー 6-1|通年ノーネクタイ実施のお知らせ|

弊社では、省エネルギーおよびCO₂の排出量削減のため5月から10月まで「クールビズ」を実施してまいりましたが、この度SDGs(持続可能な開発目標)推進の一環として令和2年3月1日より通年『ノーネクタイ』を実施させていただきます。

これに伴い、お客様と対応する際の服装が略式となりますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

SDGsの取組として意識を高め、さらに働きやすい職場環境づくりを目的としています。

 

ー 6-2|3月の税務・労務|

10日まで

●源泉所得税の納付 ●住民税特別徴収額の納付

15日まで(休日につき16日)

●26年27年28年29年30年分所得税の更正請求
●贈与税の申告及び納付   ●個人住民税の申告
●個人事業税の申告      ●所得税の青色申告の承認申請
●国外財産調書の提出     ●所得税第3期分の延納の届出
●個人の事業所税の申告及び納付
●令和元年分所得税の確定申告及び納付または確定損失申告
●令和元年分所得税の総収入金額報告書の提出

31日まで

●個人事業者の消費税等の申告及び納付