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2020年4月第163号
事務所便りあさひ2020年4月第163号の記事を更新致しました。
ー 1|「恐怖から学ぶこと」|

新型コロナウイルス感染症によってお亡くなりになられてる方々、ご遺族の皆様には謹んでご冥福をお祈りいたします。また、罹患されている方々が一日も早く回復されますよう心よりお祈り申し上げます。
歴史を振り返れば人類を脅かす感染症がいくつも存在した。ペスト、天然痘、結核、コレラ。最近でいえばSARSやエボラ出血熱など枚挙に暇がない。今回のコロナウイルス感染力が歴史上の他の感染症に比べてどれほど強いかはいまだ研究の途上である。ただ明らかに言えることはヒトが国際間で移動する量やスピードはここ数年で比べ物にならないくらい上がっているということ。モノの移動も含めて全世界の消費経済はこれらの量やスピードで成り立っているのだ。各国が出入国の規制を宣言したと同時に全世界の投資家が反応し株安の連鎖が巻き起こった。日本国内においてはインバウンド消費が激減し、中国や韓国からの物資の輸入が滞り、まともな経済活動が成り立たない状況だ。コストカットを旗印にモノの生産を国外に依存しきたツケが回ってきたように思えてしまう。燃料にしても物資にしてもいざ鎖国状態になったら我々の生活はいつまで続けられるのだろう。いや、真っ先に心配すべきものは別にあった。食料自給率こそこれを機に真剣に考えなえればならないはずである。仮にこのウイルスを克服できてもこの先も感染症と戦い続けることとなるのだから。

税経センターグループ 代表 栗山隆史

ー 2|<民法(債権法)が4月1日から変わりました>|

2017年に成立した「民法の一部を改正する法律」が4月1日に施行されました。
民法制定から120年が経過し、債権法について現代の社会や経済情勢と合わなくなっていることから、その変化への対応を図るための変更が行われ、また、現在の裁判や取引で通用しているルールが条文上で明確になりました。
法務省のホームーページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)にも改正内容が具体的に掲載されていますが、あさひでも今号から数回にわたり主な改正事項をご説明します。

【消滅時効】

原則、「知った時から5年、権利を行使することができる時から10年」に時効期間が統一され、いずれか早い方の経過により時効が完成します。
今までの飲食料は1年、建築の工事代金は3年といった職業別の消滅時効や、5年の商事時効は廃止されました。
生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、「知った時から5年、権利を行使することができる時から20年」とする特則が設けられました。

【時効の中断・停止】

時効の中断(時効期間がリセットされゼロからスタート)が「時効の更新」に、時効の停止(時効がその時から6箇月間完成しない)が「時効の完成猶予」に用語が変更され、内容も見直されました。
時効の更新の主なものとしては「裁判上の請求」「差押え」「債務承認」、時効の完成猶予の主なものとしては「仮差押え」「仮処分」「催告」等です。
また、天災等による時効の完成猶予期間が、障害が消滅した後2週間から3ヶ月に伸長され、当事者間で権利について協議を行う旨の合意が書面でされた場合は、時効の期間が1回につき最長1年、通算で5年間まで猶予できるようになりました。

改正法に関する経過措置も定められています。施行日前(3月31日)に債権が生じた場合については従前どおり、施行日以後(4月1日)に発生した債権に関しては改正法が適用されます。なお、施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が施行日前にされたときは従前の規定が適用されます。例えば、施行日前に請負契約が締結され、施行日以後に業務の完成に伴い報酬債権が発生した場合は従前の例になると考えられます。

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 柏事務所:04-7166-0642

ー 3|いよいよ中小企業も実施に…労働時間の上限規制とは?|

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長
この4月からいよいよ中小企業にも労働時間の上限規制が行われると聞きました、どうなりますか?

社労士
はい、時間外労働や休日労働の上限を定めた36協定で定める時間は、最長でも月100時間未満にすることとなりました。大企業は昨年4月からすでに実施されていますが、中小企業では令和2年4月1日以降に締結する36協定から実施されます。

社 長
なるほど。一月あたり残業が100時間未満ということ以外、どのような上限規制が行われるのでしょうか?

社労士
まず、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。そして、現行の特別条項の部分である一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限について、年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内となります。さらに、この年720時間の範囲で、以下の上限が設けられることになっています。

  1. 2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の各月を平均して、
    いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならない。
  2. 単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならない。
  3. 月45時間を上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう年6回を上限とする。

社 長
なかなか複雑ですね。。これまでは、特別条項っていうのは何時間でも、青天井だといわれていましたが、上回ることのできない上限が設けられるのですね。

社労士
そのとおりです。さらに特別条項を使うような残業をさせる場合には、「健康確保措置」をとらなければなりません。例えば、有給休暇を取りやすくするとか、勤務間インターバルと言って、残業した翌日の始業時間までの時間を長くするとか、そんな対策が会社には求められるのです。

社 長
そうなんですか。いよいよ会社としては長い時間残業はさせづらくなりますね。これまで以上にしっかり労働時間管理を行っていかないといけませんね。では、日常の労働時間管理としてはどのような取組をしていくとよいのでしょうか?

社労士
例えば、その月の時間外労働が30時間に達した時点でアラートを出すなど段階的にそうしたアラートをだすことで、月内で従業員自身が残業時間を意識するような注意喚起を促す取組が考えられます。

社 長
なるほど確かに、管理職だけでなく、従業員自身に時間管理の意識を持たせることや、もっと仕事を早く終わらせること、生産性の向上による残業時間の削減に取り組むことが大事なんですよねえ。。でもなかなか。

社労士
あさひ社労士事務所では、4月10日(金)午後に改正後の36協定の記載方法など、この時間外労働の上限規制や健康確保措置のこと、また、人材育成と生産性向上を目指したセミナーを行います(同封のチラシを参照ください)。よろしければこちらにもばご参加ください^^

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

ー 4-1|あきない遠眼鏡(とおめがね)~中小企業はある意味、再生工場|

私は西鉄ライオンズの稲尾和久投手の大ファンだった。我が家にテレビもない時代、連投につぐ連投で1シーズン42勝という無茶な記録を打ち立てた鉄腕稲尾にあこがれ自分の心の中の生涯の背番号を24と決めた。そのライバルが南海ホークスの野村克也捕手である。2月11日、野村氏(以下、敬称略)が亡くなった。正直いってマスコミの取り扱いは、私が想像していたより大きかった。野村氏(削除)の人生(とくに幼少期)には心をうたれるものがあるし、戦後初めての三冠王という実績もすばらしいが、派手な奥様とのデレデレぶりも含め、性格は正直いって一般受けするかなと思っていた。だからここまでマスコミが大きく取り上げるとは思っていなかった。マスコミを少し見直した。

監督時代の野村の真骨頂は、「弱小チームが強豪に勝つ野球=頭を使う野球」であり、「野村再生工場」だったと思う。とくに「野村再生工場」は、中小企業の経営にとっても大事な教訓だと思う。大企業が優秀な人材を集めるのに対し、中小企業はその残りの人材で勝負しなければならないのだから。大企業のように人材のムダ使いはできないのである。ケガに苦しんだ選手、盛りを過ぎてしまった選手、なかなか芽の出ない選手を観察し、これしかないという生かし方を見つけ出し、選手にそこに気づかせるという手法は中小企業の経営者こそ学ぶべき点ではないだろうか?

性格がよいとは決して言えないながらも、マスコミが多く取り上げるのはそういうところへの共感だろう。金で事を決められる球団にいたら、なしえなかった芸当だ。

中小企業だから「ボヤキ」が入るのは致し方ない。ボヤキながらも「いつかやってやるぞ。」と、配下の社員たちの「良い所探し」をしていきたいものだ。

税経センターグループ 顧問 新山 晴美

ー 4-2|【生命保険契約】登場人物と役割について その①|

生命保険契約には「契約者」や「被保険者」など何人かの登場人物がいて、それぞれに役割があります。そして、その登場人物の組み合わせによっては思いもよらない税金がかかることもあります。今回はその役割について紹介いたします。

◇契約者

生命保険契約に関する権利と義務を有する人(または法人)。
権利とは保障内容の変更や解約手続き、義務は主に保険料の支払いです。

◇被保険者

生命保険契約の保障対象者。※生命保険では法人は被保険者となることが出来ません。

◇保険金受取人

名前の通り保険金を受け取る人(法人)。
法人契約と個人契約、また死亡保険と生存保険でも受取人の設定方法が異なりますし、保険会社によっても異なります。

「契約者保険料支払者」「契約者被保険者」などの場合、注意が必要です。

よく問題が起こりやすいのが以下の際です。

①契約者死亡などによる解約または名義変更時
②保険金受取事由発生時(死亡または入院手術など)

生命保険契約において、「誰(契約者)」「誰(被保険者)」のために保険料を払い、「誰(保険金受取人)」が受け取るかによって、その保険料保険金に関する税金の取扱いが異なります。

「万が一に備えて契約したものの思わぬ税金を支払ったため、最終的には保障が足りていなかった・・・。」

このような事態にならないよう、既契約の見直しも含めまして、お気軽にお問い合わせください。次回は契約例を挙げながらのご紹介予定となります。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

ー 5|帝国データバンク景気動向調査報告|4月の税務労務|

ー 6|新型コロナウイルス感染症 資金繰り支援|

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者に向けて、各支援制度が実施されています。
そのうち、主に資金繰りに関する支援についてご案内いたします。(令和2年3月13日現在)

信用保証協会の信用保証制度の拡充

売上高が前年同月比▲20%以上又は▲5%以上減少などが生じている中小企業者が対象

日本政策金融公庫の融資枠の拡大

日本政策金融公庫の融資による支援は、大きく分けて3段階の支援が実施されます。

その他の支援制度

【設備投資・販路開拓】ものづくり・持続化・IT導入の補助金審査において加点措置など
【雇用関連】雇用調整助成金の特例措置、テレワーク導入支援など「厚生労働省」
詳しくは、経済産業省HPの特設ページ「コロナウイルス感染症関連」で検索、又は、
QRコードよりご確認ください。(随時更新)

「資金繰り」「補助金」「経営改善」などのご相談は
あさひ未来経営パートナーズ㈱ 04-7166-5551  担当 折原