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2020年10月第169号
事務所便りあさひ2020年10月第169号の記事を更新致しました。
ー 反面教師

9月16日に菅政権が発足し、新閣僚のメンバーが発表された。ただ新閣僚と言っても留任や横すべりが目立つ。菅総理大臣以外の閣僚20人のうち安倍内閣での閣僚経験者が15人となり、目新しさは殆どない上に最年長の副総理兼財務・金融大臣が平均年齢を引き上げている。79歳の財務大臣が留任とは安倍政権における財務省の書類改ざんの不祥事は新政権においては風化してしまったのだろうか。閣僚の顔ぶれを見れば安倍政権のすべてを承継する意気込みを感じるが不祥事まで承継しようとするのであれば国民の負託には応えられるはずがない。一方海外メディアは女性閣僚の少なさを取り上げている。アメリカのニューヨーク・タイムズは前政権においては女性活躍推進を最重要施策の一つであったことを皮肉に菅総理は「施策の一つの扉を閉じたようにも見える」と報じた。諸外国で続々と女性首脳が誕生する現代においてトップどころか女性閣僚の割合が10%では、いかに日本が世界から後れを取っているかを思い知らされる。かく言う税経センターグループは女性社員が活躍できている組織といえるのだろうか?海外から批判されている日本政府の現状を見て自分のことのように考えさせられた出来事であった。

ー <民法(債権法)が4月1日から変わりました④>

【預貯金口座への振込による弁済】

物を買う・借りる等という行為を行うと相手方に対して金銭の支払債務を負うことになります。この金銭債務の弁済方法については、現金で支払う・手形や小切手を振り出す等で行うこともあるでしょうが、債権者指定の金融機関の預貯金口座に振込によって弁済することも多いと思われます。改正前の民法には預貯金口座への振込による弁済の規定がなかったため、いつの時点で弁済の効力が生じるのかが判然としていませんでした。今回の民法改正で振込による弁済についての規定が新設され、この点が明確化されました。

振込は、①「債務者が金融機関で債権者指定の預貯金口座への振込の手続を行う」②「金融機関が処理を行う」③「債権者指定の預貯金口座に入金記録がなされる」という流れで完結しますが、今回の民法改正で、弁済の効力が生じるのは、債権者が振り込まれた金銭を払い戻すことができるようになった時と規定されました。つまり③「債権者指定の預貯金口座に入金記録がなされ」た時ということになります。このことは、債務者が債権者指定の預貯金口座への振込手続をしただけでは弁済としては効力を生じないということを意味しています。したがって、口座番号を間違えて振り込んでしまった場合や金融機関でのシステムトラブルにより債権者指定の預貯金口座に入金記録がなされない場合も弁済が完了したことにはなりません。

金銭の支払債務を口座振込によって弁済する場合は、振込手続きを行った後、必ず指定の口座に入金記録がなされたかを確認することが重要です。

【敷金】

建物等を賃借する際に、賃貸人に対して敷金を差し入れることが多いと思います。この敷金に関して、旧民法に規定がありませんでした。改正民法では敷金の定義及び敷金の返還時期に関して規定しました。

①敷金の定義

賃借人が賃貸人に対して負う債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に対して交付する金銭が敷金であると定義されました。担保ですので、例えば賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸人は受け取った敷金から優先的に延滞賃料に充当することができます。

尚、敷金によって担保される賃借人の債務は、賃貸借契約から生じる一切の債務ですので、賃借人の用法違反による損害賠償債務に充当することもできます。

②敷金の返還時期

旧民法の下では、敷金の返還時期について賃貸借契約終了時なのか、賃貸人が賃貸物の返還を受けた時なのか学説上争いがありました。裁判所は賃貸物の返還を受けた時としておりました。改正民法では裁判所の判断を明文化し、賃貸人は、賃貸借契約が終了し賃貸物の返還を受けた時に敷金を返還しなければならないとしました。返還する金額は、敷金として受領した金額から延滞賃料等を控除した金額となります。

 

ー 従業員が同業他社へ転職…どう考えたらよいでしょうか?

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

社 長 : 知り合いの会社で、従業員が同業他社に転職したことにより、会社の機密情報が漏れてしまった、という話を聞きました。この話を聞いて、当社として何か今後の対策ができないのかな…と考えたのですが、退職した場合など、同業他社に勤務しないと誓約させることはできるのですか?

社労士 : お知り合いの会社でそんなことがあったのですね。それはお困りですよね、、一方で、退職した従業員としても自分のスキルを踏まえて転職活動を考えますよね。

まず、同業で勤務しないことを誓約させることについては、①在職中と②退職後に分けて考える必要があります。まず、①在職中については、従業員は、同業の会社と掛けもち勤務をしたり、競合となるような事業を自分で営んだりすることはできない(競業避止義務)とされています。

社 長 : なるほど。①在職中は競業避止義務があるのですね。そのような内容を就業規則や雇用契約書に盛り込む必要はありますか?

社労士 : そうですね。就業規則や雇用契約書に定めておくべきです。

次に問題となりやすいのが、②退職後です。就業規則や当事者との個別の契約に定めがあれば、一定の範囲で競業避止義務を課すことが可能とされています。ただ、そもそも従業員にも「職業選択の自由」があり、際限なくこの競業避止義務が課せられると、「職業選択の自由」を侵すことになるので注意しなければなりません。

社 長 : 確かに、従業員としてもこれまでの経験を活かして同業に転職することが制限されると、転職が難しくなりますよね。では、その一定の範囲とは具体的にどのようなものになるのでしょうか?

社労士 : 競業避止義務を課す「期間」や「場所の範囲」などを、合理的な範囲で限定しておくことになります。また、一般社員やパートタイマーなど機密情報に触れる機会が少ない人については、同業への転職を制限する合理性がありませんので、制限すること自体が難しいです。

社 長 : なるほど。競業避止義務を課すことができるか否かを社内でも検討し、合理性があると考えた対象者には、採用時や在職中、個別に誓約書を結ぶなどの対応が必要ですね。

社労士 : また同業への転職に関して、守秘義務についてはこの競業避止義務とは別に考える必要があります。

社 長 : 顧客情報や会社の機密情報を持ち出さないように、守秘義務についても対策をしておくことが重要ですね。

社労士 : はい、守秘義務について退職時に誓約してもらうということもありますが、これは在職時も重要です。そのため、入社のタイミングにも誓約してもらい、情報管理に関する意識付けを行っておくことがポイントです!

社 長 : なるほど。でも、まずは日頃から従業員ときちんと信頼関係を築くことですよね。トラブルにつながるような退職をさせないよう日頃から面談やよく話しを聴く機会を設けていきます。ありがとうございました。

ー 社会人一年生の頃(前編)

年を取ると、たまに遠い日のことを思い出す。

はじめて入った職場は東京の下町のボディ屋さんだった。ボディ屋とはトラックメーカーから直送された新車(ただし、運転台とシャシだけで、いわゆる荷台のついていないトラック)に架装を施して様々な用途の車につくりかえる商売である。一週間足らずで組み立てから塗装まで。最後は鼻の部分に流線型のラインを引かれてお客様のところに納車されていく。

下町の会社らしく正月は現場に並べたベニヤに刺身を並べてお神酒をいただくのが恒例。端午の節句には小僧が使いに行って伊勢屋から山ほど柏餅を買ってくるのが習わし。

勤めている人たちも実に個性的で、28歳くらいで錦糸町の花壇街になじみの姉さんがいる人、競馬の開催日にはふっと消えて錦糸町の場外馬券に行っちゃう人、車の床に張るラワン材の端切れを自宅のふろの燃料にするといって(電車通勤なのに)毎日風呂敷に包んで持って帰る人とか、私の知らない世界だった。      トラックの上で仕事をする人たちは、溶接屋も大工も足袋に雪駄という人が多く、時代をさかのぼった感があった。(下で働く人は安全靴。)

職安(今の言葉でいえばハローワーク)を経由して現場に放り出された自分としては何をしていいかわからない。ぼーっと突っ立っていると「おめえは立っているために会社に入ったのか?」と意地悪を言われる。仕方がないから足元の端材を片付けて掃除していると「おめえは掃除をするために会社に入ったのか?」と追い打ちをかけてくる。

そんな私も半年くらいしたら、仕事中に抜け出して新小岩の自動車教習所に免許を取りに通うワルになっていた。ときどき事務所から社長が下りてきて「新山は休みか?」と聞くと周りの先輩たちが「免許取りに行ってるみたいっすよ。」、「ああ、そうか。」で終わるいい時代だった。結局、一年ほどで辞めたのだが、今でもその会社は健在らしく、大型トラックのタイヤにつけられたフェンダーの泥除けで、その会社のマークを見ると社会人になった一年生の頃がくすぐったくよみがえってくる。

ー 帝国データバンク景気動向調査報告|8月の税務労務|

ー 新型コロナウイルスによる国民健康保険等の減免について

現在、新型コロナウイルスの影響により、国や地方自治体が積極的に給付金や補助金、融資の制度を創設しています。個人の定額給付金や、事業主への持続化給付金の手続きをされた方も多いのではないでしょうか。今回ご案内するのは、国民健康保険料等の社会保険で、一定の影響を受けた場合に、免除等を受けられるというものです。

■国民健康保険の減免(千葉市HPより抜粋)

次のいずれかの条件を満たす方は、国民健康保険料が減免となります。

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業・不動産・山林・給与収入に限る。)が前年に比べて30%以上減少する見込みである場合

■国民年金保険料の免除(日本年金機構HPより抜粋)

以下の2点のいずれも満たした方が対象となります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準(※)になることが見込まれること

※一定の所得基準があります。詳しくは日本年金機構HPを参照下さい。

■中建国保料の減免(中央建設国民健康保険組合HPより抜粋)

以下の対象世帯に応じて、それぞれの期間が減免の対象となります。

  • 組合員が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った世帯:令和2年4月~9月(6ヶ月間)
  • 組合員の事業収入等の減少額が令和元年の収入額の10 分の5 以上:令和2年4月~9月(6ヶ月間)
  • 組合員の事業収入等の減少額が令和元年の収入額の10 分の5 未満10 分の4 以上

:令和2年4月~7月(4ヶ月間)

  • 組合員の事業収入等の減少額が令和元年の収入額の10 分の4 未満10 分の3 以上

:令和2年4月~6月(3ヶ月間)

給付金ほど金額は大きくありませんが、収入が減少している状況下では貴重な施策かと思います。要件に該当しそうな場合はHP等を確認頂くか、弊社担当者までお問合せ下さい!