2019年10月第157号|2|<民事(家族)信託>|

今回は、民事信託についての2回目です。まずは、民事信託に出てくる主な用語についてご説明します。
「委託者」・・・信託をする者。財産を預ける人。(主に老親)
「受託者」・・・預けられた財産の管理や処分を行う人。(主に子)
「受益者」・・・信託財産から経済的利益を受ける人。
「信託財産」・・・預ける財産。原則として制限は無いが積極財産のみ。
(主に不動産、現金、未上場株式。債務等の消極財産は不可。)
「信託目的」・・・委託者が信託を設定することにより達成しようとする目的。
(目的が存在しない場合の信託行為は無効です。)

信託の設定には次のとおり3つの方法があります。

「信託行為(設定方法)」
①信託契約・・・委託者と受託者の契約  ※契約なので行為能力が必要。
②遺言・・・委託者の単独行為。 ※委託者が死亡し遺言が効力を発生することにより、信託も効力を生じる。
③自己信託(公正証書等)
・・・公正証書その他の書面又は電磁的記録による。
効力を発生させるためには、受益者に対して確定日付のある証書により
通知を行わなければならない場合もある。

次に、信託の種類(委託者、受託者、受益者の組み合わせ)をご紹介します。

①他益信託(委託者、受託者、受益者がそれぞれ別人格)
②自益信託(委託者が受益者となる場合)
③自己信託(委託者が受託者となる場合)
④受託者と受益者の兼任 ※1年間の期間制限あり。(三者を同一人が兼ねることもできる)

何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ 04-7166-0642

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