2019年10月第157号|3|引き上げられる「最低賃金」はいつから適用になるの?|

人事労務管理で話題になるポイントを、
顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。

 

社 長:今年も最低賃金が発表されたそうですね。いくらになったんですか?

社労士:はい。令和元年度の地域別最低賃金は千葉県で「923円」、東京都は「1013円」、埼玉県は「926円」、茨城県は「849円」です。(『最低賃金、令和元年度』で検索)

社 長:そうですか…。当社(千葉県)にはパートさんがいるのですが、今、時給が900円です。最低賃金違反にならないように時給を上げたいのですが、いつから上げればいいのでしょうか?

社労士:最低賃金の適用は令和元年10月1日です。10月分の給与から適用になります。御社の賃金締切日と支払日はいつですか?

社 長:えっと、末日締の翌月10日払いですね。

社労士:その場合は10月分である11月10日払の給与から時給を上げることになります。

社 長:適用されるのは、10月支払いからではなくて、10月分の11月払いからでいいんですね。

社労士:その通りです。御社の場合とは違いますが、例えば、給与の賃金締切日が15日、支払日が当月の末日の場合はどうなると思いますか?

社 長:10月分の給与から適用になるんですよね?ということは、9月16日から10月15日までの10月末日払から時給を上げればいいのでしょうか?

社労士:原則は、9月16日から9月30日までをこれまでの900円の時給で、10月1日から10月15日までを引き上げた時給で支払います。ですが、このような方法では給与計算が複雑になってしまい、間違いが生じやすいですよね。ですので、社長が先ほどおっしゃった、10月末日支払分から時給を上げる方法が一般的です。

社 長:なるほど。この最低賃金は毎年10月に上がるのでしょうか?

社労士:そうですね。その年の最低賃金は8月から発表されますのでチェックが必要です。また、地域別の他に、産業別最低賃金は、特定地域内の特定の産業について設定されています。地域別と産業別の両方が適用される場合には、会社は高い方の最低賃金で支払わなければなりません。会社は賃金制度の見直しや就業規則の改定など、計画的な対応が必要ですね。

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ社労士事務所:04-7165-0664

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