2019年1月第148号|6-2|-生命保険-「とりあえず」の10年定期保険|

生命保険では、保障内容の減額(死亡保障3,000万円→2,000万円)という変更は比較的簡単な手続きで出来るのですが、反対に増額については、新しく契約を結び直す、または追加で加入する必要があります。そして、その際には改めて「健康状態の告知」が必須となりますので、場合によっては増額が出来ないこともあるのです。

生命保険の「変換制度」とは、現在ご加入している保険契約内容を変更するときに使われる制度のひとつです。
契約内容の変更といっても、保障の額(死亡保険の金額など)を変更するのではなく、保障期間の延長であったり、掛捨てタイプから積立てタイプへの変更であったりします。
保障の金額を上げるわけではないため、変更時点での健康状態は問われません。しかし、変更時の年齢で新しい保険料が決まるため、月払い(または年払い)保険料は上がってしまいます。
例えば、40歳男性の10年定期保険1,000万円の保険料は、月額3,000円もかかりません。もちろん1,000万円では万が一の際に足りないという方は、もう少し増やす必要があると思います。積立てタイプへの変更や保障期間の延長、当然、見直しによる減額や解約も随時可能です。

生命保険について考えるのは、ご結婚・出産などでご家族が増えた際もありますが、ご自身が病気になるなどして、健康に不安を感じた時にも考える方も多いそうです。
病気になってしまいますと、新たに保険へ加入することが難しくなってしまうケースが多いのですが、今回ご紹介しました「生命保険契約の変換制度」を活用することで、将来起こりうるリスクへの対策の一つになるのではないでしょうか。
健康に不安を感じる前に「とりあえず」。
加入のご検討や保障内容の見直しなど、お気軽にお問い合わせください。

ファイナンシャルプランナー
阪田 健太郎

関連記事

  1. 2019年6月第153号|4-2|「生涯でがんに罹患する確率は男…
  2. 2019年7月第154号|3|消費税のインボイス制度|
  3. 2019年4月第151号|1|「終止符の打ち方」|
  4. 2020年4月第163号|6|新型コロナウイルス感染症 資金繰り…
  5. 2018年12月第147号|5|帝国データバンク景気動向調査報告…
  6. 2018年11月第146号|4-2|ご存知でしょうか?「個人賠償…
  7. 2018年8月第143号|3|同一労働同一賃金|
  8. 2019年4月第151号|3|有給休暇取得義務化への準備はできて…

カテゴリー

PAGE TOP