2019年11月第158号|2|あさひ法務「製造業での外国人材活用方法」|


外国人はビザごとに働かせ方が決まっています。ビザに決められた仕事以外をすると、不法就労助長罪で会社だけではなく社長・担当者も処罰されてしまいます。
では一体どのビザであれば、どのような仕事に就くことができるのでしょうか。
人手不足解消と事業拡大のため、御社に最適な外国人材をお教えしちゃいます!

行政書士“はな”ちゃん

2019年11月1日作成時点

 製造部門 

「技術」
「特定活動」
「技能実習」
「特定技能」

 事業部

「経営・管理」
「人文知識」
「国際業務」

役職 業務内容 ビザ
経営 経営者 取締役として経営に参画。 経営・管理
工場長・センター長 管理職として経営に参画。
専門職 技術者・生産管理 大学などで学んだ知識を活かした業務。 技術・人文知識・

国際業務

経理
労務管理 外国人従業員の労務・人事。
営業・マーケティング 貿易業務など母国語を活かした折衝。
現場 現場リーダー 外国人従業員と一緒に製造現場に就き、日本人からの指示を伝達する。 特定活動
製造 現場作業員として技能を習得しながら、製造業務に従事。 技能実習
現場作業員として製造業務に従事。 特定技能

≪業務の制限なし≫

留学生・家族滞在 週28時間以内
身分ビザ(永住、結婚、日系など) 時間制限なし

⇒ ビザの詳しい要件と御社での採用については個別相談をお申込みください!

★「花ちゃん虎の巻」 シリーズ①製造業★

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談下さい。
あさひ法務:04-7164-0638

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