2019年1月第148号|3|平成31年度税制改正大綱|

平成30年12月14日に与党から平成31年度税制改正大綱が発表されました。

財政再建のために消費増税が必要とアピールしていたはずが、消費増税による景気後退を回避するための経済対策として住宅や自動車関連の減税が目立った内容になっています。

また、最後に争点となっていた未婚者の寡婦控除の適用については、所得税は見送り、住民税の非課税枠で調整という歪んだ形になっています。

今回は124ページある税制改正大綱からポイントを1頁にまとめてご紹介いたします。

【所得税】住宅ローン控除

平成31年10月から平成32年12月までの入居者を対象に、住宅ローン減税について現行の10年間の控除期間を3年間延長。延長期間は消費税率アップ分に対応する建物購入価格の最大2%を還元する新たな制度を導入。


【自動車】平成31年10月以後に新車登録を受けた自家用乗用車の自動車税を年1,000円~4,500円軽減し、平成31年10月から平成32年9月までの間に自家用乗用車を取得した場合の環境性能割の税率を1%軽減。


【住民税】個人住民税の非課税

事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、平成33年分からの住民税を非課税。


【法人税】以下の中小企業関連の制度について適用期限を2年延長

  • 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
  • 中小企業投資促進税制
  • 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度
  • 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却または税額控除制度

【贈与税・相続税】個人版事業承継税制

中小企業経営者の世代交代促進のため、平成31年1月1日以後10年間の特例措置として個人事業者の事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設。


【ふるさと納税】平成31年6月以後、総務大臣は次の基準等に適合する都道府県または市区町村をふるさと納税の対象として指定・取り消しを行なう。

  • 返礼割合(返戻品の金額/寄付金額)を3割以下とすること
  • 返礼品を地場産品とすること

【その他】

  • 平成31年10月以後開始事業年度から法人事業税の税率改正と特別法人事業税の創設。
  • 民法の改正に伴い各税法でも未成年の要件を20歳から18歳に引き下げ。

 

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。
あさひ会計 TEL 04-7166-4153

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