2019年8月第155号|2|<民事(家族)信託>|

前回までは民法(相続)改正について触れてきましたが、今回からは、数回に分けて民事信託について掲載します。

最近、テレビや雑誌等で取り上げてられている民事信託とは何かご存知でしょうか?

信託法では、「信託」について、委託者が信託契約、遺言、公正証書等の方法により、一定の目的に従い、自らの財産を受託者に移転し、受益者のためのに財産の管理又は処分及びその他の必要な行為をすべきものと定められています。

また、信託業法では、「信託業」は内閣総理大臣の許可を得て営むことができるとされており、金融庁の管理のもと、会社が業(反復継続、営利目的)として行うことができます。

許可を得て、信託銀行等の金融機関や信託会社が行っているものを商事信託と呼び、業として行わないものを民事信託と呼んでいます。

それなので、業として行わなければ、個人でも会社でも「信託」を行うことができるのです。信託は、自らの財産を相手に託すわけですから、託す側(委託者)と託される側(受託者)とは信認関係があることが前提となりますので、民事信託は、一般的には家族間で行われるケースがほとんどです。

例えば、老親(委託者)が所有している収益不動産を子に託し、子(受託者)がその不動産を管理し、収益は親の存命中は老親(受益者)に渡すという内容の契約があげられます。

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司法書士法人あさひ 04-7166-0642

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