2019年6月第153号|2|家族手当の支給対象者や金額…どうしていますか?

人事労務管理で話題になるポイントを、顧問先の社長と社労士との会話形式で、お伝えします。


社長  当社では、配偶者に月額10,000円、高校生までの子ども1名につき月額5,000円の家族手当を支給しているんですが、最近、大学に進学した子どものいる従業員から「大学の学費の負担が大きいので、家族手当が高校卒業でなくなるのは生活に影響が出る」という話しがありました。世間ではどのような取り扱いがされているのでしょうか?

社労士 家族手当の話ですが、お客様の中でもよく耳にします。公務員も家族手当に当たる扶養手当を見直し、配偶者よりも子どもに対する支給が厚くなりましたしね。また、過去には、厚生労働省も、配偶者手当の在り方に関する検討会で、企業に見直しを促しています。

社長  なるほど、、そうなんですね。

社労士 そうですね。この背景としては、女性がどんどん働くようになっていることがあります。配偶者手当が支給される対象者の多くは、一定の収入を超えない女性(妻)ですから、専業主婦を選択したり、配偶者手当が支給される範囲内での収入に抑えた働き方を選択することになりがちです。

社長  確かに、当社でも健康保険の扶養になっている配偶者に家族手当が支給されているので、そこを超えない収入の範囲で配偶者がパートとして勤めている従業員がいると聞きます。

社労士 家族手当の支給基準については、御社のように健康保険の被扶養者としている企業もありますが、以前の調査では所得税の配偶者控除・扶養親族の範囲内としている企業もありました。

社長  所得税の扶養の考え方を用いるということですね。また、子どもに対する支給を手厚くという傾向があるのであれば、支給対象者を大学生までとすることも考えられますね。

社労士 そうですね、配偶者手当から子どもの手当の増額や延長にという会社も増えているように思いますので、これを機に検討してもいいですね。

社長  社内のメンバーに意見を聞いて検討してみます。また相談にのってください。

 

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
 TEL 04-7165-0664 あさひ社労士事務所

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