2020年5月第164号|2|あさひ法務「新型コロナで外国人が入国拒否⁉」|

新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、指定した国・地域からの外国人の渡航制限を実施しています。
原稿作成時(4/13)の情報となります。政策は日々変更されていますので、省庁HPなどで随時ご確認ください。

ポイント

  1. 特別永住者は該当しません(日本人と同じ扱いです)。
  2. 4/2以前に出国していた「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」などは該当しません。
  3. 4/3以降に出国した外国人については、②の方でも入国拒否となります。

日本人に関しては帰国の制限はありません(4/13時点)。
ただし対象地域からの帰国の場合は、空港でPCR検査を受け、
結果が出るまで自宅もしくは空港・指定場所での待機となります。

よくあるご質問

新型コロナで今後の外国人採用はどうなりますか?

(1)外国(入国拒否の対象地域)からの呼び寄せ

  1. 既にビザ(在留資格認定証明書)を取得している場合
    発行されたビザには期限がありますが、その期限が延長されます。
    上陸拒否が解除されるのを待って、本国の日本大使館で手続きをすれば日本に来ることが可能です。
  2. これからビザを申請する場合
    ビザの申請自体は入管で現在も受け付けています。
    審査は通常通り行われますが、上陸拒否が解除されるまで、
    発行の一歩手前で保留されます(発行しても来ることが出来ないため)。
    現段階でビザは取得できませんが、申請は済ませておくことをおススメします(入社日が確定できないのが悩ましいです)。

(2)留学生の採用(日本にいる外国人の採用)

留学生が日本に滞在したまま就労ビザに変更して入社することは、これまでどおり変わりません。
卒業の3ヶ月前頃がビザ申請のタイミングとなります。

外国人採用に関するお悩み、ビザの各種相談はあさひ法務まで

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