2018年9月第144号|3|消費税に関する改正内容|

来年10月に予定されている消費税率引き上げまで1年余りとなりました。
同時に軽減税率制度が実施されます。
今回はその軽減税率の内容を簡単にご紹介いたします。
消費税は事業者の方のみではなく私たち消費者の暮らしにも直結する税金です。

詳しくは国税庁のホームページ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」をご覧ください。

8%の軽減税率の対象となるのは飲食料品
(テイクアウト・宅配は対象ですが、酒類・外食・ケータリングは対象外です)と
新聞(週2回以上発行され定期購読契約に限り、駅売新聞や電子新聞は対象外です)のみになります。
同じ食料品でも持ち帰るか店内で食べるかで消費税率が異なります。
軽減税率の対象になるテイクアウトか?対象にならない店内飲食か?は購入時点で判断することになります。

医薬品・医薬部外品等は軽減税率の対象になりませんが、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は対象になります。

おもちゃ付きのお菓子等のように食品と食品以外が一体となっている商品については税抜価額が1万円以下で、
食品の価額の占める割合が2/3以上の場合は全体が軽減税率の対象になります。
それ以外の場合は全体が軽減税率の対象になりません。

飲食料品の販売に使用される包装資材は通常軽減税率の対象になりますが、
贈答用等に別途対価を定めている場合は軽減税率の対象になりません。

<その他の軽減税率の対象になるもの>

・食用の活魚、コーヒー生豆、ミネラルウォーター、食用氷、みりん風調味料、ノンアルコールビール・甘酒、医薬品等に該当しない栄養ドリンク、特保食品・栄養食品・健康食品・美容食品、自動販売機のジュース・パン・お菓子、通販の飲食料品の販売、飲食店への飲食料品の販売、映画館売店での飲食料品の販売、ホテル等の客室備付冷蔵庫内の飲料(酒を除く)、学校給食

<その他の軽減税率の対象にならないもの>

・熱帯魚などの観賞用の魚、肉用牛・食用豚・食鳥などの生きた家畜、家畜の飼料やペットフード、果物の苗木や種子、水道水、ドライアイスや保冷用氷、みりん・料理酒などの酒類、医薬品等に該当する栄養ドリンク、果物狩り・潮干狩り・釣り堀の入園料(ただし、収穫物の販売は対象)、カタログギフトの販売(飲食料品でも)、社員食堂・セルフサービスでの食事、カラオケボックスでの飲食、ホテル等の宴会場・客室での飲食、学生食堂での飲食

<消費税率の推移>

1989年4月3%、1997年4月5%、2014年4月8%、201741020191010%
2017年4月の消費税率引き上げは2019年4月の統一地方選挙後で、2020年東京オリンピック開催前に延期!
2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)も導入されます。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。

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